生活福祉資金貸付制度は、リストラや離職等の理由で低所得(生活保護基準の1.5倍 以内の収入)となった世帯などに対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立と生活意欲の助長促進を図り、安定した 生活を送れることを目的とした「福祉の貸付制度」です。 社会福祉協議会の相談員と当該地区を担当する民生児童委員が、資金の借入から返済まで相談と援助を行います。 |
※連帯借受人。連帯保証人が必要な場合があります。 |
※貸付内容の審査・決定は、奈良県社会福祉協議会が行います。 |
民生児童委員は、資金の貸付対象となる世帯について調査を行い、その実態を把握し、指導計画を立て、社会福祉協議会と協力して、必要な援助指導を行います。 |