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〒578-0985 東大阪市中野南1番36号 かわち勤労会館内
Oさん、Yさんは、ハローワークの紹介で面接に行き、「正社員、月給30万円+歩合給」で雇用契約を口頭で締結しました。
ところが、2ケ月経過した時点で突然、社長から「ウチ(会社)は2ケ月経過すると、月給5万円+歩合給になる。この条件が嫌なら辞めてもらう。」と通告されました。
社長の無茶苦茶な通告におどろき、「最低賃金補償をして欲しい」「歩合給の数字を明確にして欲しい」とそれぞれ妥協案を提案しましたが、社長は「『5万円+歩合給』が納得出来ないのであれば辞めてもらう」と2人の提案を拒否し辞めざるを得ませんでした。
2人は「解雇予告手当の支払い」を要求して、団体交渉を申し入れました。
会社側は社長が「弁護士でないと話し合いに応じられない」と、団交を拒否して来ました。
社長相手では話が進まないと判断して、労基署に申告をしました。
労基署に対し、社長は『自己都合退職した』と、虚偽の回答をした為、労基署の申告も不調に終わりました。
ウソつき社長を許す訳にはいかないので、東大阪簡易裁判所へ解雇予告手当請求事件として、簡易裁判を提訴しました。
3回の口頭弁論で社長のウソを暴き、裁判所は『請求額通りの金額の支払いと年5分の金利を支払え』との判決を下しました。
就職難を利用し、最初は甘いエサでつり、2ケ月後、請負社員にさせ、契約が出来なければ、使い捨てにする卑劣な手段に裁判所が断罪した判決に意義がありました。
長い闘いでしたが、あきらめず、初心を貫いたことが勝利判決につながりました。
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