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活動報告Activity

 

工務店勤務 Oさん 解雇事件

 

 子育て中のOさんは、保育所へ迎えがあるので残業を数回断ったところ、2008年9月末頃から会社の指示に従わないのであれば退職せよと再三、退職勧奨をうけました。

 退職しないOさんに、社長から賃下げの提示があり、賃下げを拒否すれば解雇すると通告され、Oさんは賃下げを拒否したので解雇されました。

 Oさんから相談をうけた組合は団体交渉を申し入れ、社長、専務などが出席するもと交渉もちました。

 解雇理由の説明を求め、会社側は「@社風に合わない。A能力が無い。」と回答しました。

 組合側から、会社側の解雇理由は客観的、合理的な理由にならない。

 労働基準法第18条で「解雇は客観的、合理的理由を欠き、社会通念上、相当でない場合は、解雇権の濫用として無効である」定めがあることを説明し、会社側の解雇は無効であることを理解させた上、解雇は認められないが、職場復帰は要求しないので、使用者としての責任を果たしていただく要求を金銭解決するようを組合側が提案しました。

 会社側は組合側の提案を受け入れ85万円余りの解決金を支払い解決しました。

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