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〒578-0985 東大阪市中野南1番36号 かわち勤労会館内

活動報告Activity

 

2012年解決事例 E〜I

 

E社会福祉法人****** 女性さん退職金不払事件
 

女性さんはハローワークの求人を見て、募集し、2010年3月入職。2011年8月自己都合退職した。ハローワークの求人票に1年以上の在籍者に退職金制度有とあったが法人側は就業規則を変更したことを理由に退職金の支払に応じないと通告され女性さんは納得出来ないので組合に加入して、退職金の支払を要求して、団交を申し入れた。

第1回 2011年10月27日(木) 河野、楠本、女性さん

法人側から組合の要求に応えますと表明した。その理由の説明があった。

1)、八尾市の建物の中に入店しているので大きな騒ぎにしたくない。

2)、法人に以前からパートの就業規則はあった。ハローワークへ退職金規定があるとして応答したことは事実でありご迷惑をお掛けしたことはお詫びする。

3)、社員用の退職金規定に準じて計算した金額10万8,000円支払う。合意出来れば1週間以内に支払。

☆金田さん、組合側が合意して解決した。
☆解決金  108,000円

F(株)**・***・** 男性さん 解雇事件
 

男性さんは1年契約の契約社員を16年間更新していた。2011年9月17日、会社から経営不振を理由に2011年12月20日付で解雇通告されました。納得が出来ない男性さんは組合に加入して、解雇撤回を要求して団交を申し入れた。

第1回 2011年10月18日(水) 河野、楠本、男性さん

☆協議事項

1、社長から解雇通告に至るまでの経緯の説明があった。
@銀行の借入返済が難しい。
A銀行から融資が受けられない。
B水道料金=950万円、ガス代5ヶ月=500万円滞納。
C賃金の遅延⇒給料日に一括で支払われないので分割払いをしている。
  ※原因=売上の減少(過当競争と不況による客の不足)
D樋口さんを解雇したのは賃金が支払われなくなったから

2、組合側からの解決案の提示
@雇用契約は2011年4月1日〜2012年3月31日までとなっているので契約
  の途中解約になる。2012年3月31日までの賃金を補償するよう要請した。
A退職日⇒2011年10月20日
  ※出勤は10月10日までの11日間は有休消化。
B解決案
1). 10月20日までの賃金は賃金支払日に支払う。
2). 11月分、12月分の賃金は社長が支払を約束した。
3). 1月〜3月分と3/21〜3/31日の賃金を支払う。
4). 賞与 2011年夏季=35万円、2011年冬季=35万円
5). 未払い残業代 1,793,171円
6). 有休=31日分
   ※1)〜6)までを計算して、支払条件(分割払)の提案をする
C離職票の発行⇒10/25ハローワーク布施へ社長が手続に行く。

第2回 2011年11月11日(金) 河野、楠本

☆協議事項
1、組合側から労働債権=4,276,648円の説明をした。
2、労働債権について社長から反論
  @残業代は年俸制なので年収に含まれている。
   ※組合側=樋口さんに確認する。
3、会社側から解決案
   解決金=140万円 支払方法=6分割
  A組合側からの回答⇒樋口さんと検討して回答することを約束して終了。

第3回 2011年11月22日(火) 河野、楠本、男性さん

☆協議事項 
1、退職金規定の有無の確認⇒なし
2、雇用期間の確認 2012年3月31日まで
3、年俸制について⇒年収の中に残業代が含まれていると主張する社長に、法的に認め
  られないことを説明した。
4、社長提案の解決金140万円の中身の説明を求めた。
  ☆回答 @解決金=100万円 A11月、12月賃金=40万円(月給20万円)
5、ガス代を滞納しているのでガスを止められると倒産せざるを得ない。
6、組合側からの提案⇒夏の賞与35万円+140万円=175万円
  ※社長から了承して解決した。
☆解決金額 1,750,000円

G社会福祉法人****会 女性さん 退職強要
 

介護保険事務所で採用された女性さんは、面接時の約束と違う総務、人事、庶務、経理を担当させられ、一人ではこなせないと法人側に増員を要求した。法人側は事務員を採用すると、女性さんに「@ディーセントワークへ配置換えA賃金を最低賃金に賃下げする」と通告され、入職以来、事務長のパワハラに耐えていたがガマン出来ず退職をすると事務長に言ったので退職せざるを得ませんでした。女性さんは組合に加入して、解雇予告手当、残業代を要求して団交を申し入れた。

2011年10月24日 法人の代理人・**弁護士から連絡があり法人に「非」があるので団交ではなく代理人が組合の要求を法人側認めさせるよう説得するので任せて欲しいとの連絡があった。

2011年12月8日 解決金20万円で合意が成立し、解決した。

※解決金額 20,000円

H(株)**サービス 男性さん 労働契約不履行事件
 

男性さんは、2009年12月16日〜2011年12月15日までの契約を締結していたが会社側から2011年7月16日〜12月15日までは相手会社の都合で仕事が無くなったと言われ、休業補償も無く、放置されたままであったので、組合に加入して、契約不履行の補償を要求して団交を申し入れた。

第1回 2011年12月15日(木) 河野、楠本、男性さん

☆協議事項
1、会社側⇒調査をして結論を出す。結論が出次第組合に連絡する。
※12月22日 会社側から休業補償金 205,920円が支払うとの連絡があり解決した。
※解決金額 205,920円

I**共同梶@男性さん 解雇事件
 

正社員で入社した男性さんは、2011年10月31日付解雇、11月1日から業務委託社員に身分変更を通告された。契約社員の契約書に署名、捺印を拒否した男性さんは、解雇は容認出来ないが10月分賃金、離職票の発行を要求して、団交を申し入れた。

第1回 2011年11月24日(月)河野、楠本、男性さん

☆協議事項
1、会社側から男性さんの解雇に至る経緯の説明があった。
@男性さんは、能力不足(1年間の売上額200万円、粗利=60万円)の為、10月15日付で解雇すると通告した。同時に本人の為と考え、委託業者になり、会社の営業をすることを勧め本人も納得した。
A10月15日の退職は経理の関係上10月31日付に変更し離職票は会社都合で双方合意した。
※男性さんに確認⇒10月31日付解雇は本人は認めた。

2、委託契約について
@11月1日より、委託業者になることを本人が了承したので委託契約書を用意し、11月7日、11月8日催促し、11月14日、堂前さんが契約出来ないと反故にした。
※会社は社員から委託業者になるよう強要したのでは無い。本人が合意したので契約書の締結を指示した。男性さんも会社の説明を認めた。

3、調整手当65万円の返済について
※会社の説明
雇用契約書の調整手当金5万円を含む30万円であるが調整手当は貸付金である。
従って、返却してもらう。

4、離職票について
※会社側⇒本人が反省しない限り渡さない。

5、組合側からの見解
@男性さんが組合に債権を報告していないことが判明した。
結果 
A11月1日〜11月14日分の賃金は請求出来ない。
B10月31日付解雇を本人も認めているので解雇予告手当は請求出来ない。
C会社は離職票を10月31日付退職、退職理由=会社都合で発行し、本人に手渡し済み。
☆協議事項
会社は調整手当金65万円の支払を要求
※**社長は本人が土下座して謝罪すればゼロにして良いと言ったが男性さんは反省も無く、**社長の怒りを増幅させたが組合が説得し、男性さんを謝罪させたので調整手当の65万円はゼロになり解決した。
※解決金額 650,000円

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