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未払い賃金の請求一般
Q.会社が給料を支払ってくれません。どうすればよいでしょうか?
A.交渉によって支払いを請求するか,それでも埒があかない場合には,裁判を起こして支払いを請求すべきでしょう。
Q.交渉では支払ってくれそうにありません。裁判の他に,未払い賃金を請求する方法はないですか?
A.労働基準監督署に申告する方法があります。賃金の未払いは労働基準法違反に当たりますので,申告をすれば労働基準監督署が調査の上,会社などの使用者に対して支払いを勧告してくれる場合があります。
Q.賃金未払いは犯罪なのですか?
A.賃金未払いは犯罪です。労働基準法第120条第1項によって,30万円以下の罰金が科されることになります。
Q.未払い賃金の支払いを請求する裁判を起こそうと思っていますが,どういう証拠が必要になりますか?
A.賃金の金額を示す証拠が必要となります。例えば,賃金の金額の記載された契約書,給与規程,給与明細などが考えられます。いずれもないという場合には,過去に給料が支払われていたときの給料振込口座の預金通帳や領収書などを証拠とすることが考えられます。もちろん,ご自身や同僚の方などの証言も有力な証拠となります。
Q.裁判をするとき,こちらから賃金が支払われていないということを証明しなければならないのでしょうか?
A.いいえ。賃金が支払われていないことを証明する必要はありません。裁判では,逆に使用者の方で,賃金を支払ったことを証明しなければならないからです。
Q.未払い賃金の金額を示す証拠がありません。会社側には証拠があることがわかっているのですが,その証拠を手に入れる方法はありませんか?
A.裁判所による証拠保全という手続があります。(通常)訴訟をする前に証拠があると考えられる場所に裁判官とともに出向いて,証拠を押さえるという手続です。また,訴訟中に,裁判所から文書提出命令という命令を相手方に出してもらうことができる場合もあります。ただし,いずれも必ず認められるわけではありません。
Q.未払い賃金を請求する際に,遅延損害金(遅延利息)を付けて請求することはできますか?
A.はい。もちろんできます。在職中の方の未払い賃金については,使用者が商人であれば年6パーセントの割合で,使用者が商人でない場合には年5パーセントの割合で遅延損害金を付けることになります。労働者が退職した場合は,退職した日の翌日から年14.6パーセントの遅延損害金を付けることができます。
Q.未払い賃金を請求する際に,遅延損害金以外の金銭を付けて請求することはできませんか?
A.常に付けられるわけではありませんが,時間外労働についての割増賃金を裁判で請求する場合には,付加金というものを請求することができます。
Q.付加金はどの程度まで付けて請求することができるのですか?
A.付加金は,請求する割増賃金と同額を付けて請求することができます。もっとも,どの程度認められるかは裁判所の判断によります。
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