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未払い残業代・休日手当(割増賃金)
Q. 割増賃金とは何ですか?
A. 割増賃金とは,使用者が労働基準法に規定されている労働時間や労働日を超えて労働者に労働をさせた場合に支払わなければならない賃金のこと で,通常の賃金に一定の割合を加算して算定されるものをいいます。残業代(残業手当)や休日手当,深夜・早朝手当と呼ばれるものです。
Q. 残業代が発生するのはどのような場合なのですか?
A. いわゆる残業代(残業手当)が発生するのは,1日に8時間を超えて働いた場合,または,1週間に40時間を超えて働いた場合です。
Q. 例えば,1日でみると8時間を超えて働いた日は無いのですが,1週間でみると40時間を超えて働いた場合,1週間のうちの40時間を超えて働いた部分について残業代(残業手当)が発生するのでしょうか?
A. はい。残業代(残業手当)は,1日8時間を超える場合か1週間40時間を超える場合のいずれかに該当する限り発生します。1日8時間を超え てしかも1週間に40時間を超えている場合にだけ残業代が発生するというものではないのです。したがって,1週間で40時間を超えていれば,1日8時間を 超えていないとしても,残業代は発生します。
Q. 例えば,1週間でみると40時間を超えていないのですが,1日でみると8時間を超えて働いた日があるという場合,その日の8時間を超えて働いた部分について残業代(残業手当)が発生するのでしょうか?
A. はい。上記のとおり,残業代(残業手当)は,1日8時間を超える場合か1週間40時間を超える場合のいずれかに該当する限り発生 します。1日8時間を超えてしかも1週間に40時間を超えている場合にだけ残業代が発生するというものではないのです。したがって,1週間で40時間を超 えていないとしても,1日で8時間を超えているならば,やはり残業代は発生します。
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