業務内容
建設業許可・・・建設業を営もうとする者は、以下の軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもの以外は、許可を受けなければなりません。
軽微な工事 建築一式工事 次のいずれかに該当するもの
①一件の請負代金が1,500万円未満の工事
②木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
建築一式工事以外の工事
一件の請負代金が500万円未満の工事
当事務所の主な取扱業務
|
|
- 新規建設業許可取得
- 建設業許可更新
- 決算変更届をはじめとする各種変更届
- 経営事項審査
- 指名願等
|
上へ
建設業許可取得するメリット
|
|
建設業許可は公共工事の入札に参加するにために不可欠であるだけでなく、経営経験や技術、職務経験を証明しなければ取得できないため、取得することは高い信頼性につながります。
また、高い信頼性は、資金調達や元請業者からの受注にも有利には働くと考えられます。
さらに、工事金額の制限を気にせず自由に営業が可能になります。
|
上へ
建設業許可取得の要件
|
|
- 経営業務の管理責任者がいること。
- 専任技術者が営業所ごとにいること。
- 請負契約に関して誠実性があること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること。
- 欠格要件に該当しないこと。
ここで、一番問題になるのは、経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎です。
これから、もしくは、将来、許可の取得を考えられている方は、請負契約書、請求書、発注書、入金の記載のある通帳などをとっておくよう心がけて下さい。
|
上へ
その他、建設業の種類等細かい要件等はお問い合わせください。
|
|
|
MENU
|