バナー画像

産業廃棄物許可

 産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業の許可要件
1、欠格事由に該当しないこと
2、経理的基礎
3、(財)日本産業廃棄物処理センターによる産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
4、運搬施設


欠格事由とは
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
・廃棄部処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
・暴力団の構成員である者

上へ


MENU



Copyright(C)Yasushi Itakura All Rights Reserved 2011