地域包括支援センターの概要

地域包括支援センターとは?

〇城陽市中部地域包括支援センター及び城陽市西部地域包括支援センターは、介護保険法にもとづき平成18年4月に城陽市が設置し、業務委託により 城陽市社会福祉協議会 が運営しています。

〇城陽市にお住いの高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活していけるよう、保健師(看護師)・社会福祉士・主任ケアマネージャーがチームを組み、それぞれの専門分野を活かし、4つの支援を行なっています。

〇城陽市では、お住まいの日常生活圏域(中学校圏域)によって、担当の地域包括支援センターがあります。
・東城陽中学校圏域、城陽中学校圏域、南城陽中学校圏域にお住まいの方は、城陽市中部地域包括支援センターへお問い合わせください。
・西城陽中学校圏域にお住まいの方は、城陽市西部地域包括支援センターへお問い合わせください。
・北城陽中学校圏域にお住まいの方は、城陽市北部地域包括支援センターひだまり(TEL0774-55-5180)へお問い合わせください。



4つの支援とは?

〇総合相談
・介護、保健、福祉、医療に関するサービスの情報提供や紹介をします。
・高齢者やその家族、近隣に暮らす人の悩みや問題の相談をお受けします。
・保健師(看護師)、社会福祉士、主任ケアマネジャーの専門職の連携により早期の問題解決に努めるとともに、必要に応じて行政、医療機関等の関係機関とも連携し問題解決を図ります。

〇介護予防ケアマネジメント
・要介護認定で「要支援」と認定を受けた方に、介護保険サービス利用の手続きや適切なサービス、機関の紹介を行い、状態の維持・改善に向けた介護予防ケアプランを作成、事後評価を行います。
・「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」の利用の手続きや適切なサービス、機関の紹介を行い、状態の維持・改善に向けた介護予防ケアプランを作成、事後評価を行います。
・要介護認定で「要介護」と変更になった方に対しては新しい居宅介護支援事業所の紹介と引継ぎを行います。

〇包括的、継続的ケアマネジメント
・地域のケアマネジャーが円滑に業務ができるよう支援や指導を行っています。
・より暮らしやすい地域にするために、医療機関を含め、さまざまな関係機関とのネットワーク作りにも力をいれ、協力体制を整備しています。

〇権利擁護
・認知症などにより判断能力が低下し、日常生活に支障をきたしている高齢者の方が安心して生活していけるよう援助します。(成年後見制度や福祉サービス利用援助事業の利用や普及など)
・高齢者虐待への対応を行い、本人、また養護者の支援を行います。至った原因を正しく把握し、その解決に向けた対応のため個別ケア会議を開催し、多職種の参加による協働体制により解決を図ります。
・消費者生活センターなどと協力し、消費者被害を未然に防ぐよう努めます。

 


認知症に関して

〇認知症地域支援推進員 
・認知症に関して、専門的な相談をおこなう「認知症地域支援推進員」が所属しています。認知症の人やその家族の相談を受けており、その状況に応じて、必要な医療や介護等のサービスが受けられるよう、関係機関とのネットワーク作りをしています。また市民の方や関係機関への認知症に対する理解を広める活動もおこなっています。(認知症サポーター養成講座、認知症に関する出前講座、研修会など)

〇認知症初期集中支援チーム
・認知症サポート医と専門職(保健師、看護師、社会福祉士、介護福祉士等)で構成されています。認知症の人やその疑いのある人、その家族を訪問し、相談に応じます。
・病院の受診や介護サービスの利用、認知症に関する情報提供、家族への支援など早期に集中的な支援を行います。

※例えばこんな時…
①認知症に関して医療機関で相談したことがない。
②家族に認知症のような症状があり、どう関わればよいかわからない。
③医療機関へ行くことを勧めているが病院へ行くことや関わりを拒否する。
⇒まずはお住まいの担当地域包括支援センターへご連絡ください。