日本古城友の会会則

第1条(名称)
本会の名称を日本古城友の会とする。

第2条(目的)
本会は、城郭・古城址・史跡及び歴史などの研究、調査。見学により豊かな知識を育み、会員相互の親睦を深め、稔り多き出会いと交流を図ることを目的とする。

第3条(事務局)
本会に事務局を置き、そのその所在地は会報に記載する。

第4条(事業)
本会は、会則第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 原則として月1回の見学会もしくは例会を行う。
2. 会報『城だより』(毎月)、機関誌『城と陣屋』(年2回以上)の発行。
3. 会員等の調査研究による成果の発表会または研究紀要の発行。
4. 会員相互の情報交換・資料等の広場となる催しまたは記念誌の発行。
5. その他、上記各項に関した歴史に関する事項。

第5条(会員)
1. 本会の目的に賛同し、申込書と共に会費を納入した人を以て会員とし、その会員資格は、会費振込月よりその年の12月31日までとする。
2. 本会の会員には、正会員・賛助会員・通信会員があり、賛助会員には会報及び機関誌を配布し、見学会欠席の場合は、当日配布資料を郵送する。 正会員には、会報及び機関誌を配布、通信会員には会報のみ配布する。

第6条(年会費)
1. 本会の会費は年会費とし、その金額は以下の通りとする。 但し、途中で退会しても返金しないものとする。
正会員 5,000円 賛助会員 10,000円 通信会員 3,000円
2. 3月末までに継続会費の納入が無く、連絡も無い人は退会者とする。

第7条(例会、見学会等の参加費)
例会・見学会等の参加費は、計画の都度定め、正会員・賛助会員・通信会員共に同額とす る。

第8条(役員)
本会の運営をするために、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、事務局長 1名、幹事 若干名、会計監査 2名

第9条(役員の選任及び任期)
1. 会長及び副会長は、総会に出席した会員の過半数の賛成をもって決する。
2. 幹事及び会見監査役は、会員の推薦に拠り総会の承認を得て会長より任務を委任さ れる。
3. 役員の任期は2年とし、2回目の総会終了までとする。 但し、留任を妨げない。

第10条(役員の任務)
1. 会長は、本会の代表し会務を統括する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
3. 会計監査役は、本会の会計を監査し結果を報告する。
4. 全ての役員は、運営委員を兼務し、別に定める【運営委員会細則】の規定に従って活動し、任務を遂行する。

第12条(運営委員会)
1. 本会は、会則第2条に掲げる目的を円滑に遂行するため役員・顧問・相談役をもって構成する運営委員会を設ける。 運営委員は、会則第10条第4項の規定に従い役員 が兼務する。
2. 会長は、総会提出案件の審議その他の必要が生じた時、運営委員会を招集しなければならない。 尚、本会の民主的運営を諮るため、全ての会員はこの委員会に出席して発言することが出来る。 但し、委員以外の会員には、議決権は無いものとする。
3. 運営委員会を総会に準ずる決議機関とし、その決議は出席委員の多数決により、可否同数のときは議長がこれを決する。 議長は出席委員の中から会長が推薦し、委員会の承認を得た委員がこれにあたる。

第13条(総会)
1. 総会には、定期総会と臨時総会があり、定期総会は毎年1月に開催し、臨時総会は会長が必要と認めたときに招集する。
2. 総会の決議は、出席した会員の過半数の賛成をもって決する。

第14条(総会の審議及び決議事項)
1. 前年度の事業報告及び開会報告の審議と承認に関する事項。
2. 本年度の事業計画案(見学候補地)の承認に関する事項。
3. 役員の選任に関する事項。
4. 会則の改正の承認に関する事項。
5. その他の事項。

第15条(会計年度)
本会の会計年度は1月1日から当年12月31日迄の1年とする。

第16条(会則の改正)
この会則は総会の承認を経て改正することが出来る。

(付則)
この会則は
平成16年1月11日総会の承認により施行。
平成20年1月14日総会の承認により改正。
平成22年1月14日総会の承認により改正。
平成23年1月14日総会の承認により改正。
平成24年1月14日総会の承認により改正。

(事務局)
平川大輔 宅  大阪市西成区
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