特定非営利活動法人奈良県腎友会

NPO法人奈良県腎友会


NPO法人奈良県腎友会定款

 特定非営利活動法人奈良県腎友会定款

第一章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人奈良県腎友会(略称:NPO奈良県腎友会)という。

(沿革)
第2条 この法人は、奈良県腎臓病患者連絡協議会(昭和49年4月12日創立、略称:奈腎協)及び奈良県腎臓病患者友の会 (平成20年3月30日改称、略称:奈良県腎友会)の歴史と伝統を引き継ぐ。
2 この法人は、一般社団法人全国腎臓病協議会傘下の奈良県内における唯一の組織である

(事務所)
第3条 この法人は、主たる事務所を奈良県奈良市法華寺町265-8白樺ハイツ大宮U-107号室に置く。

第二章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、奈良県内における腎臓病患者の経験交流と親睦を図るとともに、腎臓病に関する正しい知識の普及及び 社会啓発、並びに腎臓病患者の自立と社会参加を図り、もって県民の保健、福祉の向上に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第6条 この法人は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 腎臓病患者への医療や社会福祉の拡充を求める事業
A 腎臓病の予防及び治療に関する知識の普及と啓発事業
B 腎臓病患者相互の経験交流及び自立を支援する事業
C 全腎協、各都道府県腎友会及び他の患者団体との連携ならびに協力に関する事業
(2) その他の事業
@ 腎臓病患者向け物品販売事業
  2 その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合には、この法人が営む
特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。

第三章 会員

(会員)
第7条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正 会 員  奈良県内の医療機関に入院又は通院する腎臓病患者、並びに奈良県内に居住しかつ奈良県外の医療機関に 入院又は通院する腎臓病患者、及びこの法人の目的に賛同し入会した者
(2) 準 会 員  正会員の家族
(3) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、この法人を賛助するために入会した個人又は団体

(会費)
第8条 この会の会費は次の通りとする。
(1) 正 会 員 1ヶ月500円 1ヶ年6,000円
(2) 準 会 員 納入を要しない
(3) 賛助会員 個人1ヶ年1口5,000円 団体1ヶ年1口10,000円
 2 会員の会費は、前期(4月から9月)と後期(10月から3月)に分けて納入する。但し、一括納入を妨げない。
3 第10条の規定により会員の資格喪失したときは、納入した会費は返却しない。
 4 生活保護受給世帯の会員については、本人からの申出があった場合は会費を免除する。

(入会)
第9条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは会長が別に定める入会申込書により会長に申込むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 準会員は申込書を要しない。

(会員の資格喪失)
第10条 会員が次の各号の何れかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)本人が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退会)
第11条 会員は、退会しようとするときは、会長が別に定める退会届を会長に提出して任意に退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、 その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第四章 役員等

(種類及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上25名以下
(2) 監査役 1名以上3名以下
  2 理事のうち、次の役職を置く。
(1)会 長   1名
(2)副会長   若干名
(3)事務局長  1名
(4)事務局次長 若干名
(5)専門部長  各部1名
(6)副部長   若干名
(7) 難連担当  若干名
(8) 特任担当  若干名
  3 監査役をもって法上の監事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監査役は、理事会が推薦し、総会の承認を受けるものとする。
2 理事の役職については、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員 並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監査役は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

(職務)
第15条 会長は、この法人を代表し会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 事務局長は、事務局の業務の統轄及び理事会が議決した業務の執行に当るとともに、業務の進行状況を記録し、必要に応じて関係者に報告するものとする。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代行する。
5 専門部長は、別に定める各部門の業務を執行する。
6 副部長は、当該専門部長を補佐し、部長に事故あるときは、その職務を代行する。
7 難連担当は、この法人を代表して特定非営利活動法人奈良難病連に出向する。
8 特任担当は、この法人が運営に特に必要と認めた場合、会長は学識経験者又はこの法人の役員経験者を理事会の承認を得て委嘱することができる。
9 監査役は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実が あることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、会長職は2期4年を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠又は増員により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事及び監査役のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、 議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

(報酬等)
第19条 役員は、無給とする。但し、常勤的勤務をする役員は、理事会の承認を得て有給とすることができる。
2 役員は、その職務を執行するために要した費用の弁償を請求することができる。
 3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(幹事)
第20条 幹事は、各病院患者会が選任し、会長に届け出るものとする。
 2 幹事は、各病院患者会を代表し、理事会に出席するものとする。
 3 各病院患者会の幹事数等は、別に定める。

(顧問)
第21条 この法人の運営に必要な事項を諮問するため、会長は学識経験者又はこの法人の役員経験者を理事会の承認を得て顧問に委嘱することができる。
 2 顧問は、会長の求めに応じて必要な助言をするものとする。

(全腎協社員代表)
第22条 全腎協社員代表は、理事会が推薦し、総会の承認を受けるものとする。
 2 全腎協社員代表は、全腎協の動き、方向性、先進事例等をこの法人に報告し、県内患者を代表する立場で、全腎協へ意見及び要望等を具申する。

第五章 会議

(種別)
第23条 この法人の会議は次の3種とする。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 事務局会議

(総会の構成)
第24条 総会はこの会の最高の決議機関であり、正会員をもって構成する。

(総会の種別)
第25条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の機能)
第26条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第55条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第27条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第15条第8項第4号の規定により、監査役から招集があったとき

(総会の招集)
第28条 総会は、第27条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第27条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第29条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第30条 総会は、正会員総数の10分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(総会の議決)
第31条 総会における議決事項は第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の表決権等)
第32条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面(若しくは電磁的方法)をもって表決し、 又はその家族を代理人として表決を委任することができる。
 3 前項の規定により表決した正会員は、第30条、第31条第2項、第33条第1項第2号及び第56条の適用については、総会に出席したものとみなす。
 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第33条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名、押印しなければならない。

(理事会の構成)
第34条 理事会は、理事及び幹事をもって構成し、その構成員総数の2分の1以上の出席(委任状による代理出席を含む)をもって成立する。

(理事会の機能)
第35条 理事会は、この定款で定められるもののほか、次の事項を議決する。
 (1)総会に付議すべき事項
 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第36条 理事会は、会長が招集し、概ね4ヶ月に1回開催する。
 2 会長は、第35条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面若しくは電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当る。

(理事会の議決)
第38条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
 2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第39条 各理事及び幹事の表決権は、平等なるものとする。
 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事及び幹事は、あらかじめ通知された事項について書面(若しくは電磁的方法)をもって表決することができる。
 3 前項の規定により表決した理事及び幹事は、理事会に出席したものとみなす。
 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事及び幹事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)理事及び幹事総数、出席者数及び出席者氏名(書面若しくは電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 (5)議事録署名人の選任に関する事項
 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人が署名、押印しなければならない

(事務局の設置)
第41条 この法人に、事務を処理するため事務局を設置する。

(事務局会議)
第42条 事務局会議の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

(事務局専従者)
第43条 事務局長は、理事会の承認を得て事務局専従者を雇い入れることができる。労働条件については、理事会の承認を受けなければならない。

第六章 資産及び会計

(資産の構成)
第44条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立時の財産目録に記載された資産
 (2)会費
 (3)寄付金品
 (4)財産から生じる収入
 (5)事業に伴う収入
 (6)その他の収入

(資産の区分)
第45条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第46条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)
第47条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)
第48条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。

(事業計画及び予算)
第49条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第50条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長が、理事会の議決を経て、予算成立の日まで 前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第51条 予算超過又は予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設けることができる。
 2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第52条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第53条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに 会長が作成し、監査役の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)
第54条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(臨機の措置)
第55条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は、権利の放棄をしょうとするときは、総会の議決を経なければならない。

第七章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第56条 この法人が定款を変更するときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項 を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
 (2)資産に関する事項
 (3)公告の方法

(解散) 第57条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
 (1)解散の議決
 (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
 (3)正会員の欠乏
 (4)合併
 (5)破産手続きの開始
 (6)所轄庁による設立の取り消し
 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときには、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
 4 解散のときに存する残余財産の帰属については、法第11条第3項に掲げるもののうちから総会の議決により選定するものとする。

(合併)
第58条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第八章 公告の方法

(公告の方法)
第59条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第九章 雑則

(施行細則)
第60条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
  会  長  橋 壯郷  副 会 長  和田 幹男  溝添 克巳  野田 二郎
  事務局長  多田 芳仁  事務局次長  村上 文雄  小坂 眞人
  総務部長  数野  昇  総務副部長  平林 利一
  財政部長  森下 儀治  財政副部長  更屋千賀子
  組織部長  池上 憲幸  組織副部長  菅野 芳郎
  企画部長  藤本 洋司  企画副部長  松井 新一
  広報部長  中村 文男  広報副部長  向高 兼嗣
  女性部長  東 恵里子  女性副部長  平 伊津子
  難連部長  中西 三幸  難連副部長  松本 紀男
  
  監 査 役  神田 菊三  熊田 良人

3 この法人の設立当初の役員の任期は、この定款の規定に関わらず、設立の日から翌事業年度の通常総会の日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、この定款の規定に関わらず、設立総会で定めるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、この定款の規定に関わらず、この法人の設立の日から平成24年3月31日までとする。
6 この法人の設立により、奈良県腎臓病患者友の会の財産は、この法人が継承する。

特定非営利活動法人奈良県腎友会細則

第一章 細則

(細則)
第1条 この細則は、特定非営利活動法人奈良県腎友会定款(以下「定款」という)第60条の規定により、特定非営利活動法人奈良県腎友会 (略称:NPO奈良県腎友会)の運営に関する事項を定める。

第二章 幹事

(幹事数等)
第2条 定款第20条第3項に規定する各病院患者会の幹事数は、毎年4月1日現在の各病院患者会の 奈良県腎友会正会員数に従い次の各号により決定する。
(1)正会員数49名まで:2名
(2)正会員数50名以上99名まで:3名
(3)正会員数100名以上:4名
2 各病院患者会は、選任した幹事の氏名を遅滞なく会長に届け出るものとする。

第三章 機関等
(専門部)
第3条 定款第15条第5項に規定する各専門部は、次の日常業務を執行する。
(1)総務部 受信文書及び行政資料の整理、処理、保存、伝達と会員名簿の管理
(2)財政部 会計帳票類と金銭の管理、会費納入状況の把握と収支管理
(3)組織部 未加入者・未加入病院対策等の立案と推進
(4)企画部 行事企画の立案と推進
(5)広報部 患者の実態や要求の把握及び各病院の透析環境の把握と会報・ニュースの発行
(6)青年部 若年患者層の実態や要求の把握、交流による連携強化
(7)女性部 女性透析患者の実態や要求の把握、交流による連携強化
2 専門部又は特別委員会の新設及び改廃は、理事会の承認を受けるものとする。

(特別委員会)
第4条 会長は、理事会の承認を得て、特定の問題を審議する特別委員会を設けることができる。

第四章 事務局会議

(事務局会議の構成)
第5条 定款第42条の規定により、事務局会議は、事務局長、事務局次長、各専門部長、副部長及び難連担当で構成する。 会長、副会長は随時参加でき、会議の成立要件は特に定めない。

(事務局会議の招集)
第6条 事務局会議は事務局長が招集し、概ね2ヶ月に1回開催するものとする。

(事務局会議の機能)
第7条 事務局会議は、日常の活動状況を確認し、問題点を整理し、理事会に提議する。

(事務局会議の議長)
第8条 事務局会議の議長は、事務局長がこれに当る。

(事務局会議の議事録)
第9条 事務局会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1)日時及び場所
 (2)構成員総数、出席者数及び出席者氏名
 (3)審議事項
 (4)議事の経過の概要及び議決の結果
 2 議事録には、議長が署名、押印しなければならない。

第五章 予算等

(予算)
第10条 一般会計予算は、適正かつ厳密に執行されなければならない。
2 物品の購入又は発注の金額が1件5万円を超えるものについては、事務局会議の議決を要する。
3 一般会計予算の作成に当っては、支出予算金額は収入予算金額を超えないよう努めるものとする。
4 収入金は、担当役員が特に必要と認めた場合を除き、金融機関に預け入れなければならない。
5 決算報告書は、当該事業年度における全ての収入及び支出の内容を明瞭に表示するものとし、未収
債権又は未払い債務等があるときはその費目と金額を注記しなければならない。
6 勘定科目はみだりに変更してはならない。勘定科目名の変更、新設に当っては理事会の承認を受け なければならない。

(会計監査)
第11条 監査役は、定款第53条に規定する事業報告及び決算における監査を行うに当って、金融機関の発行する預貯金残高証明書により、 その事業年度末現在の預貯金残高を確認しなければならない。

第六章 旅費等

(旅費等)
第12条 定款第19条第2項に規定する費用の弁償は、この法人の用務のため出張又は県内移動した役員、幹事及び会員に対して行う。
2 費用の種類は、鉄道・自動車等の交通機関の運賃(以下「運賃」という)及び日当、宿泊料とする。
3 運賃は、身体障害者割引制度をはじめ各割引制度を利用し、最も経済的な通常の経路による交通機関 の運賃実費を支給する。
4 日当支給額は、奈良県外への出張1日につき1,500円とする。但し、出張所要時間が4時間以下の 場合は1日につき700円とする。
5 宿泊を要する出張については、日当のほか10,000円を限度として、宿泊料実費を支給する。

第七章 慶弔他

(祝い金等)
第13条 この法人の正会員に対する祝い金は、次の通りとする。
(1)正会員が結婚又は出産した時 祝い金 10,000円
(2)正会員の配偶者が出産した時 祝い金 5,000円
2 正会員が毎年4月1日現在で、透析導入から10年を経過したとき、そしてその後は5年を経過する度に、長期透析者として表彰するものとする。
(文書の保存)
第14条 議事録及び会計帳票類等は少なくとも5年間保存するものとし、会員の請求があれば閲覧に供するものとする。

(個人情報の保護)
第15条 この法人の活動に参加する者は、個人情報保護の重要性を認識し、業務の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、 個人の権利・利益を侵害することのないよう、適正な収集・利用・管理に努めなければならない。

附則
1 この細則は、この法人の設立の日から施行する。