- 本法人の経営にかかる「龍門文庫」所蔵図書は、この規程の定めるところにより希望者の閲覧に供する。
- 「龍門文庫」蔵書の閲覧希望者は予め本法人所定の「図書閲覧申込書」に所定事項を記入して閲覧の申込をなし、本法人の許可を受けなければならない。
- 本法人は前項所定の申込を受けたときは、申込書を審査して閲覧を許可する者に対して「蔵書閲覧許可書」を発行送付する。
- 閲覧は原則として毎年3月下旬、8月下旬及び11月下旬の年3回行う。閲覧日時はその都度これを定めて閲覧希望者に通知する。閲覧を希望する者は各閲覧日の前月末日までにそれぞれ第2項に定める閲覧の申込をしなければならないものとする。
- 閲覧できる図書は一日3点以内とする(二日間ならば、合計6点まで閲覧可能)。なお、多巻もの、叢書ものについては、規定点数以内であっても、その点数・冊数を制限する場合がある。
但し、次の図書については、原本の閲覧は許可しない。
(1)複製物(電子情報を含む)を閲覧することができるもの。
- (附則)(1)について、研究上特に原本を調査する必要がある場合は、事前に理由書を提出し、許可を得ること。
(2)損傷、破損、またはそのおそれのあるもの。
(3)その他、本法人がその必要があると認めるもの。
- 閲覧は指定の日時に第3項の「蔵書閲覧許可書」を係員に提出し、本人確認書類を呈示した後、指定の場所において閲覧するものとする。
閲覧は無料とする。
- 閲覧者は、図書を毀損汚染等しないように特に注意し、その他閲覧に関しては係員の指示、注意に従わねばならない。
- 蔵書の謄写には鉛筆を使用するものとし、鉛筆以外の筆記用具(シャープペンシルを含む)を使用してはならない。
蔵書の写真撮影は禁止する。
- 閲覧者が本規程に違反し又は違反せんとしたときは、閲覧の許可を取り消す場合がある。
- 一名につき、2日間、6点までの閲覧とさせていただいております。
- はじめてのご利用の方は閲覧申込書にあります紹介者の欄にご記入ください。
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