自動火災報知設備・警報器・誘導灯設置基準
防火対象物の種類 自動火災報知設備
(注2)
ガス漏火災警報設備(注3) 漏電火災警報器
(注4)
消防への通報設備
(注5)
非常警
報設備
(注6)
誘導灯
(注7)
1 劇場,映画館,演劇場,観覧場,公会堂, 集会場 300 ※1,000 300 500 300人
2 キャバレー,ナイトクラブ,遊技場,ダンスホール等
3 待合,料理店,飲食店等 1,000
4 百貨店,マーケット,物産販売業を営む店舗又は展示場 500
5 旅館,ホテル,宿泊所 150
寄宿舎,下宿,共同住宅(注9) 500 - 1,000 800人
6 病院,診療所,老人福祉施設,児童福祉施設,養護学校,幼稚園等 300 ※1,000 300 500 300人
7 小学校,中学校,高等学校,高等専門学校,大学,各種学校等 500 - 500 1,000 800人
8 図書館,博物館,美術館等 -
9 蒸気浴場,熱気浴場等 200 ※1,000 150 300人
上記以外の公衆浴場(注9) 500 - -
10 車両の停車場又は船舶,航空機の発着場 - 500 -
11 神社,寺院,教会等 1,000 - -
12 工場,作業場,映画スタジオ,テレビスタジオ 500 - 300 500 -
13 自動車車庫,駐車場 - - 1,000 -
飛行機又は回転翼航空機の格納庫 全部 - - -
14 倉庫 500 - 1,000 -
15 全各項に該当しない事業場 1,000 - - -
16 1〜4項,5項イ,6項,9項イのある複合用途防火対象物 500(注8) ※※1,000 500(注8) - 500人
上記以外の複合用途防火対象物 - - - - -
16の2 地下街 300 1,000 300 全部 全部
16の3 準地下街 500(注8) ※※1,000 -
17 重要文化財等の建築物 全部 - 全部 - - -
は特定防火対象物を示す 注1) 非常警報設備は収容人員の数,他の数字は延べ床面積(m2)を示す。 2) 自動火災報知設備は,本表の他に下記のものに設置する。 イ)地階,無窓階又は3階以上の階で,床面積が300m2以上のもの ロ)指定数量の500倍以上の準危険物又は特殊可燃物(p.182参照)を貯蔵し又は取扱うもの ハ)2項,3項及びこれらの存する16項イの地階,無窓階で,床面積(16項イでは当該用途の床面積の合計)が100m2以上のもの ニ)地階又は2階以上のうち駐車用の部分のある階(すべての車両が同時に屋外に出られる構造の階を除く)で,当該部分が200m2以上のもの ホ)通信機器室で床面積が500m2以上のもの ヘ)11階以上の階 ト)道路の用に供される部分の床面積が屋上で600m2以上(その他は400m2以上)のもの。 3) ガス漏れ火災警報設備の※は各用途の地階床面積,※※は特定部分が500u以上のものを示す。ガス事業法によるガス漏れ警報設備については,本表に準ずる。液化石油ガス法によるガス漏れ警報器についても本表に準ずるが,1〜11項及び1,000u以上の事務所にも適用される。建築基準法によるガス漏れ警報設備は,3階以上の共同住宅に適用される。 4) 漏電火災警報器は,下記の建築物で間柱,根太,野縁又は下地を不燃,準不燃材料以外の材料で造った鉄鋼入りの壁,床又は天井を有するものに設置する。 イ)床面積が本表の値以上のもの。 ロ)1項〜6項,15項,16項で,契約電流容量が50Aを超えるもの。 5) 消防機関から著しく離れた場所,消防機関からの歩行距離が500メートル以下の場所及び消防機関へ常時通報できる電話を設置したときは,この限りではない。ただし,5項イ及び6項イ,ロは除く。また16項イ,ロは,各用途部分の設置基準による。 6) 非常ベルと放送設備又は自動式サイレンと放送設備を示すが,本表のほかに,地階を除く階数が11以上のもの又は地階が3以上のものに設置する。なお,5項イ,6項イ,9項イで収容人員が20人以上のもの,その他の項で収容人員が50人以上のもの及び地階,無窓階の収容人員が20人以上のものには,非常ベル,自動式サイレン又は放送設備を設置する。 7) △の地階,無窓階,11階以上の部分及び○の防火対象物に設ける。なお,1項及び16項イ,16の2項のうちの1項の用途部分には客席誘導灯を設ける。 8) 1〜4項,5項イ,6項,9項イの用途部分が300m2以上のものに限る。 9) 5項ロは,一定の条件をそなえていなければ,令32条の規定による種々の特例が認められている(予防課長通知-95)。

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