社協とは

  • 社会福祉協議会(社協)は、地域福祉の推進を役割とする民間の団体です。
    しかし、まったくの私的な団体というわけではなく、法律(「社会福祉法」)によって組織構成・事業内容・事業の理念・事業のあり方などが決められて、全国の都道府県および市町村に組織されている公共的な組織です。
  • 社協は住民が組織する民間団体として、ボランティア組織と同じように、自主的・自立的に活動する組織ですが、地域福祉推進の中核組織という高い公共性・公益性を持つことから、普通には公私責任分担論の原則によって認められないことですが、関係行政庁の職員が役員になることも役員総数の5分の1を超えない範囲で認められています。
  • 城陽市社協は、他の全国の社協と同じように社会福祉法人という法人格を獲得して、目的・事業・役員の選定・意思決定機関(評議員会・理事会)などを定款に定め、社会的責任を明示した存在として活動しています。
  • 深谷校区社協は、法人格を持っていませんが、市社協組織に参加し密接な関係を持って、市社協活動の一部として地域の福祉活動に取り組んでいます。

社会福祉法の中の社会福祉協議会

  • 社会福祉法の第10章「地域福祉の推進」は、
    第1節「地域福祉計画」、 第2節「社会福祉協議会」、 第3節「共同募金」から成り立っています.
  • 第2節の最初第109条が、市町村社会福祉協議会について述べられている部分で、この中には社協の目的・組織構成、事業が定められています。

<参考>
社会福祉法
 昭和26年(1951年)、戦後「福祉三法」の時代に、公私の社会福祉事業が公明かつ適正に行われることを主眼として制定された「社会福祉事業法」を、その後の社会福祉の発展を受けて、平成12年(2000年)に利用者本位の社会福祉制度を確立するという観点から、内容と性格を手直しして、名称を変更して成立した法律です。

(福祉サービスの基本的理念)
第3条 福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。
 
(地域福祉の推進)
第4条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域福祉の推進に努めなければならない。

(福祉サービスの提供の原則)
第5条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなければならない。

第2節 社会福祉協議会

(市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会)
第109条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の2以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
  1.社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
  2.社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
  3.社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
  4.前3号に掲げる事業のほか社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な
    事業

2 地区社会福祉協議会は、1又は2以上の区(地方自治法第252条の20に規定する区をいう。)の区
 域内にお いて前項各号に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的と
 する団体であつて、その区域 内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会
 福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、その 区域内において社会福祉事業又は更生保
 護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。

3 市町村社会福祉協議会のうち、指定都市の区域を単位とするものは、第1項各号に掲げる
 事業のほか、その 区域内における地区社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整の事業
 を行うものとする。

4 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、広域的に事業を実施することにより効
 果的な運営が見込まれる場合には、その区域を越えて第1項各号に掲げる事業を実施するこ
 とができる。

5 関係行政庁の職員は、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の役員となることが
 できる。ただし、役員の総数の5分の1を超えてはならない。

6 市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会は、社会福祉を目的とする事業を経営する
 者又は社会福祉に関する活動を行う者から参加の申出があつたときは、正当な理由がなけれ
 ば、これを拒んではならない。