会則

 

ユーグレナ研究会会則


(2015年11月7日 再改正)



第1条 目的および名称

本会は、Euglenaに興味を持つ研究者の集う会で、名称を『ユーグレナ研究会(Euglena Research Association)』と称する。



第2条 会員

本会は、一般会員と賛助会員によって構成される。一般会員は年会費2,000円を納めたものとし、研究集会開催の通知、会報の無料配布、その他の情報の配布を受ける。また、一般会員は第3条に定めた研究集会で発表できる。賛助会員は、本研究会の趣旨に賛同する企業などの団体であって、年会費1口30,000円以上を納めた団体とし、一般会員と同等の情報の提供を受ける。



第3条 研究集会

本会は、幹事会の決定した会長のもと、年1回の定例研究集会を開催する。本研究集会には会員、非会員を問わず自由に参加できるものとする。



第4条 組織および運営

1.本会の運営のため、役員として会長1名、事務局1名、会計2名、監査役1名、幹事をおく。なお、幹事には、広報担当、企画担当をおく。役員の任期は2年とする。役員の再任は妨げない。


2.幹事の変更は幹事会の合議のもとに行い、新幹事は会員の資格を必要とするものとする。


3.本会の運営は、幹事によって構成される幹事会によって行われる。幹事は、互選によって本研究会会長を選出し、任命する。会長は本会を代表するものとする。


4.会長は幹事会を招集し、幹事会の議事運営にあたる。


5.本研究会に事務局を置く。事務局は幹事会の決定に即した研究会活動の事務を行う。


6.各年度の会計監査は監査役が行う。


7.本会の活動および会計年度は、各年の1月1日から12月31日までとする。


8.本会則の変更は、幹事会の合議による。


9.本会の経費は、会費および寄付金による。



第5条 研究集会


1.研究集会は会長が招集し、出席会員をもって構成する。


2.幹事会は研究集会において次の事項などを協議する。


 1)前回の研究集会以降に幹事会で議決した決定事項


 2)前年度の事業経過


 3)当年度および来年度の事業計画


3.会長は研究集会において次の事項を報告あるいは提案し、承認を受ける。


 1)会計に関わる事項


 2)会則の変更


 3)その他の重要事項



附則:本会則は、平成19年7月1日を以て発効するものとする。