保険診療について
整骨院(ほねつぎ) 健康保険使用のポイント
●骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の場合、治療できます(但し、骨折・脱臼は初回応 急処置の後継続して治療するには医師の同意が必要です)。
●医師に治療してもらっている場合でも、同意や依頼があれば治療できます。
●マッサージ代わりの疲労回復や慰安を目的とした保険受診はできません。
●変形性膝関節症、五十肩、ヘルニア、肩こりなどがあった場合、その病名の保険治療はできませんが、その周囲で起きた原因のあるケガや痛みは治療できます。
●運動後の筋肉や関節などの痛みも原因がはっきりしていれば治療できます。
仕事中や通勤途中のケガは労災保険、交通事故によるケガは自賠責保険の適用となります。
はり・きゅう 健康保険使用のポイント
●医師の同意書又は、診断書があれば下記の疾患は保険で受けられます。
1.神経痛 2.リウマチ 3.腰痛症 4.五十肩 5.頚腕症候群 6.頚椎捻挫後遺症
7.その他(慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの)
●保険で鍼灸を受けるには
1.鍼灸院で同意書用紙をもらいます。
2.同意書をかかりつけの医師、病院等に持参し、必要事項を記入していただき ます。
3.同意書と保険証を持って鍼灸院へ行きます。
4.保険で鍼灸治療が受けられます。
★注意事項★
1.同意書は当院にあります。
2.かかりつけの医師がいない等、同意書がいただけない場合は、当院にご相談下さい。
3.同じ病名で病院と鍼灸院、同時に治療は受けられません。
4.一度の同意で治療が受けられる期間は3ヶ月ですが、その後、3ヶ月毎に医師より同意の確認が得られれば、継続してはり・きゅうの治療が受けることが出来ます。
5.印鑑が必要です。