起業 記帳代行 個人会計 企業会計 譲渡 相続・贈与 確定申告 税務代理 簿記会計教授

西峯税理士事務所
      にしみね けいこ
税理士 西 峯 慶 子

〒633-0312
奈良県宇陀市室生区西谷513
TEL:0745−92−2206
FAX:0745−92−5008


確定申告

時期(2月16日から3月15日期限)還付の場合は2月15日以前でも受け付けてくれます

T 確定申告をしなければならない人
 ○○年中の「所得の合計額」が「基礎控除その他の所得控除の合計額」より多く、
 これを基とした「算出税額」が「配当控除額」より多い場合

1、給与所得者
 「年末調整」によって精算された人は申告の必要はありませんが、Tで計算の結果、
 「算出税額」が「配当控除額」、年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅
 借入金等特別控除額を超える場合で、次のどれかに該当するときは確定申告をしな
 ければなりません。

 @ ○○年中の給与の収入額が2,000万円を超える人

 A 給与以外に地代、家賃、原稿料などの収入があり、その額が給与所得や退職所
  得以外に合計額20万円を超える人

 B 2か所以上から給与をもらっている人で、給与所得、退職所得の合計額が20万円
  を超える人
   (但しすべて源泉徴収、年末調整を受けている場合は、給与の合計額から所得控除額
  を差し引いた残額が150万円以下で、しかも給与所得や退職所得の合計額が20万円
  以下の場合は確定申告はしなくてよい。)

 C 常時2人以下の家事使用人や外国の在日公館に勤務する日知など給与の源泉徴収
  をされていない人

 D 同族会社の役員やその親族などで、その法人の給与以外に貸付金の利子や不動産の
  賃貸料、機械・器具の使用料、営業権の使用料などの支払いを受けている人

 E 災害を受けたため、○○年中に給与について災害免除法により、源泉徴収税の執行猶
  予や還付を受けた人

U 確定申告をすれば税金が戻る場合
 源泉徴収された税金や、予定納税をした税金が納めすぎになている人は還付のための
 申告書を提出します

 @ 所得が少ない人で配当所得や原稿料収入がある場合

 A 給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅借入金特別控除、特定増改築等
  住宅借入金とう特別控除、政党等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修
  特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除または電子証明書等特別控除を受け
  ることができる場合

 B 給与所得者で年の中途で退職して、再就職しないで、年末調整を受けなかった人 


 C 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった人

 D 控除し切れなかった所得控除額を退職所得から差し引くための確定申告

V 損失申告ができる場合
  純損失や雑損失などの繰越控除、純損失の繰り戻しによる還付を受けようとする場合
 
W 総収入金額報告書の提出

Y 電子申告にしませんか。ご指導しますし、お引き受け(代理送信)させて頂きます。

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