事務室

こちらでは学校転出入手続きや諸費振替等についてお知らせします。

本校からの転出

本校から転出される場合の手続きについて

<本校での手続き>

  1. 転出するときは小学校へ知らせてください。
  2. 桜井市役所市民課で転居・転出の手続きを行ってください。転出届を提出します。
  3. 2のあと、桜井市教育委員会学校教育課で転出通知書の交付を受けてください。
  4. 3のあと、小学校へ来てください。
  5. 本校から、在学証明書・教科用図書給与証明書を交付し、お渡しします。

<転出先での手続き>

  1. 転出される市町村の役場(市内の転居であれば、桜井市役所市民課)へ行き、転入・転居の手続きを行ってください。
  2. 転出される市町村教育委員会へ行き、転出先の指定校(転出先の学校)への就学通知書の交付を受けてください。
  3. 転出先の学校へ行き、就学通知書、本校よりお渡しいたしました在学証明書・教科用図書給与証明書を、転出先の学校へ提出してください。

お知らせ

※大福小学校で使用していた教科書と同じものは引き続き、転出先の学校でも使います。
教科書はなくさないようにしてください。

本校への転入

本校へ転入される場合の手続きについて

  1. 転出前の市町村役場で転出・転居の手続きを行ってください。転出届を提出します。
  2. 転出前の市町村教育委員会へ行き、転出通知書の交付を受けてください。
  3. 転出前の学校から、在学証明書・教科用図書給与証明書の交付を受けてください。
  4. 桜井市役所市民課で転入・転居の手続きを行ってください。転入届を提出します。
  5. 4のあと、桜井市教育委員会学校教育課に行き、本校への入学通知書の交付を受けてください。
  6. 大福小学校へは、5の入学通知書、3の在学証明書と教科用図書給与証明書を提出してください。

お知らせ

※大福小学校で使用している教科書と同じものは引き続き、転出前の学校の教科書を使います。
前の学校で使用していた教科書と異なる分を後日お渡しします。

桜井市教育委員会学校教育課は、市役所庁舎2階にございます。電話は市役所にかけていただき、交換台で「学校教育課」とおっしゃってください。
(TEL:0744-42-9111)

校区内の転居

大福小学校区内で転居したときの手続きについて

  1. 桜井市役所市民課で転居の手続きを行ってください。
  2. 担任にも知らせてください。

保護者の変更・氏名等の変更

保護者の変更や氏名等を変更したときの手続きについて

  1. 桜井市役所市民課で変更の手続きを行ってください。
  2. 担任にも知らせてください。

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保護者の皆様へ

桜井市立大福小学校

〒633-0067
奈良県桜井市大福820
TEL 0744-42-3167
FAX 0744-42-1300
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