- 要介護認定で【要支援】と認定を受けた方に・・・
- 介護保険サービス利用の手続きや適切なサービス、事業所の紹介を行い、状態の維持、
改善に向けた介護予防ケアプランを作成、事後評価を行います。
- 「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」を利用希望の方に・・・
- 「介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)」とは、高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした事業です。
新しい総合事業には、要支援1,2の認定を受けた方や、基本チェックリストにより生活機能の低下がみられた方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と65歳以上の全ての方が利用できる「一般介護予防事業」の二つからなります。
このような「新しい総合事業」の利用手続きや適切なサービス、事業所の紹介を行い
状態の維持、改善に向けた介護予防ケアプランを作成、事後評価を行います。
- 新しい総合事業のポイント
- ①従来の「介護予防サービス」の「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」は、「介護予防・生活支援サービス事業」に移行します。
②要支援1、2の方は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」以外の従来の「介護予防サービス」を利用できます。
③「介護予防・生活支援サービス」のみを利用する場合は、基本チェックリストによる判定で利用できます。(要介護認定は不要です。)
④ 「介護予防・生活支援サービス」には、「訪問型サービス」「通所型サービス」「その他の生活支援サービス」があります。
⑤「訪問型サービス」とは、訪問介護員(ホームヘルパー)などが利用者の自宅を訪問し、食事・排せつ・入浴などの介護(身体介護)や掃除・洗濯・買物・調理などの生活の支援(生活援助)を行うサービスです。
⑥「通所型サービス」とは、利用者が日帰りで通所介護の施設に通い、食事や入浴など日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです(デイサービス)。施設での利用者と接することで引きこもりや孤立を防ぎ、また介護をする家族にとっても負担を軽減することができます。
⑦「その他の生活支援サービス」とは、見守りや栄養改善を目的とした配食サービス、安否確認や緊急時の対応を行う見守りサービス、自立支援に役立つ生活支援などを行ないます。ただし、2022年4月現在、城陽市ではこのサービスは行なっていません。
⑧「一般介護予防事業」は65歳以上の全ての高齢者が対象であり、介護予防教室などがあります。
- 基本チェックリストとは
- 基本チェックリストは、25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないか調べます。
「介護予防・生活支援サービス事業」のみを希望する場合には、基本チェックリストによる判定で、サービスを利用できます。
【基本チェックリスト(一部)】
□バスや電車で1人で外出していますか?
□転倒に対する不安は大きいですか?
□週に1回以上は外出していますか?
□今日が何月何日かわからない時がありますか?
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- ◎地域のケアマネジャーが持つ難しいケースの相談を受け、共に訪問したり、関係機関と会議を行ったり、協力体制を整備し、早期解決に向け支援しています。
◎ケアマネジャーやサービス事業者の資質向上のため、宇治久世医師会や城陽市介護支援専門員連絡会と連携しながら事例検討会や研修会を開催。制度や施策等に関する情報提供を行います。
◎日常生活圏域などの地域ごとに医療、保健、福祉、介護サービスなど関係機関、団体等の参加する「地域ケア会議」を開催し、地域の課題を整理します。