奈良の相続登記、商業登記、成年後見
森田 功 司法書士事務所

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  ☆不動産登記業務
(1)相続登記
土地や建物は、原則、法務局に登記簿が備えられ所有者が登録(登記)されています。その所有者が亡くなった場合に相続登記をすることになります。相続登記についてよくあるご質問に以下のようなものがあります。


@相続登記はいつまでにしなければならないの?

実は、相続登記に期限はありません。所有者が亡くなってから何年登記しなくても特に罰則などはありません。
ちなみに相続税がかかる場合の相続税の申告は、亡くなられてから10ヶ月以内という期限がありますが、これは相続登記とは無関係です。


A相続税は必ず課税されるの?

現在(平成22年9月時点)の税制では、相続税は一定額以上の財産を所持していた方についてのみ課税されています。相続税が課税されない控除枠があり、それは基礎控除5000万円、法定相続人1人につき1000万円となっています。従って、配偶者(妻)と子供3人がいる家庭で夫が亡くなった場合、法定相続人は4人なので控除枠が9000万円となり、亡くなられた方の総財産が9000万円以下であれば相続税はかかりません。地価が下落している昨今では、自宅土地建物を持っているだけの場合、ほとんどの方が相続税は課税されません。ちなみに相続税が課税される相続は、全体の5%以下です。当事務所は税理士事務所と合同事務所となっておりますので相続税のこともお気軽にご相談下さい。


B相続登記に期限がないなら、ずっと登記しなくてもいいの?
 
確かに、相続登記をしなくても罰則はありません。しかし、亡くなった方の名義のままの不動産は、相続人以外に所有権移転登記したり、抵当権を設定登記したり出来ません。つまり、売却したり、金融機関から不動産を担保にして借入をする場合は相続登記は必須になります。そして、いざ何年も経ってから相続登記をしようとすると、法定相続人の死亡による2次的な相続が発生し、被相続人と交流の薄い孫世代が相続人に加わり、遺産分割協議が円滑に進まず、相続登記が出来なくなる可能性があります。また、亡くなってすぐに遺産分割協議を行えば何の問題のないケースでも、時間が経てば、法定相続人の経済的事情等も変わり、協議がまとまらなくなる可能性は増えていきます。従って、相続登記は出来るだけ早くされることを強くお勧めします。


(2)抵当権抹消登記
住宅ローンの返済が終了すると、通常、抵当権者である銀行等の金融機関から抵当権を抹消するための書類が交付されます。しかし、これを受け取っただけでは、抵当権設定登記は自動的に抹消されません。法務局で抵当権抹消登記の申請をする必要があります。住宅ローンの返済を終えられたら、当事務所に銀行から交付された書類をお持ちください。

相続登記、抵当権抹消登記の費用の目安は、
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