奈良の相続登記、商業登記、成年後見
森田 功 司法書士事務所

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☆商業登記業務
(1)株式会社設立
平成18年5月に会社法が施行されて、株式会社の成立要件が大幅に緩和されました。よくあるご質問は以下の通りです。

@資本金の額は何円以上必要?

会社法施行までは、株式会社は1000万円以上、有限会社は300万円以上の資本金が必要でした。しかし、現在は、有限会社は新たに設立出来なくなり、株式会社は、
資本金1円以上であれば設立可能となっています。ただ、対外的な信用の問題もあるのか、実際に資本金1円とする株式会社はそれほど多くないように思います。


A役員(取締役・監査役)は何人以上必要?

会社法施行前の株式会社は、取締役3名以上、監査役1名以上が必要で、どんな小規模な会社でも取締役会を設置しなければなりませんでした。しかし、現在は、取締役会を設置しない会社を設立でき、その場合は、
取締役が1名いれば、監査役なしでも良くなりました。ただ、取締役1名のみの会社の場合、その取締役が万が一死亡したり、認知症などになってしまうと株主総会を容易に招集出来なくなり、会社の業務に支障をきたす恐れがあります。従って、出来れば取締役は最低2名以上は置くほうが良いでしょう。


B役員(取締役・監査役)の任期は?

会社法施行前の株式会社では、取締役の任期は2年以内、監査役の任期は4年以内と決まっており、任期の伸長は出来ませんでした。しかし、現在は、
株式譲渡制限規定がある会社に限って、取締役・監査役共に任期を最長10年まで伸長する事ができます。ただし、任期が長くなれば任期中に正当な理由なく役員を解任すると残任期分の役員報酬を請求される怖れがありますので、任期10年にこだわらず各会社の事情に応じて決めるのが良いでしょう。


(2)役員変更登記
取締役、監査役等の役員が辞任、死亡、任期満了退任、新規就任等により変更した場合、役員変更登記が必要です。登記事項に変更が生じた場合、変更から2週間以内に変更登記をしないと、裁判所から過料(罰金のようなもの)を科せられる可能性があります。また、代表取締役は住所も登記事項ですので住所に変更があった際も、2週間以内に変更登記をしなければなりませんのでご注意ください。


株式会社設立登記、役員変更登記の費用の目安は、
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