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私の主張
 奈良市交通基本条例の制定に反対したこと。


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 日本維新の会所属の大西でございます。
 議案第8号 奈良市公共交通基本条例の制定について、反対する討論を行います。
 本条例の第5条には、市民の役割として、「市民は、公共交通を積極的に利用するように努めなければならない。」と規定されており、市民の皆さまに努力する義務が課せられております。
 内閣府所管の地方分権改革有識者会議が出されている効率的・効果的な計画行政に向けての中で、努力義務規定は、単なる奨励ではなく、一定の義務を課すものである。と示されていることは言うまでなく、努力義務は義務を課すものではないという市長の見解は改めるべきであると考えます。
 さて、努力義務、努力することを義務付けられる言い回しは、二つあると考えます。「努めるものとする。」と「努めなければならない。」であります。
「努めるものとする。」は、原則的な意味合いがあり,場合によっては柔軟に対応することができるのに対し、
「努めなければならない。」は、絶対的に努力することが必要になると考えます。
 後述しますが、制定している数少ない15県市町では、公共交通を積極的に利用するように努めなければならないとしているのは、2市だけであり、その2市においても、前段に「自家用車の利用控えて」と記述されており、無条件に絶対的に努力することを求めているのは、本市だけであります。
 このように市民の皆さまに義務を課す、それも絶対的に努力する義務を課す場合においては、市民の皆さまから意見を聴くことが必然であると考えます。
 しかしながら、市民の皆さまからの意見聴取がなされていません。パブリックコメントも実施していないとのことであります。
 奈良市パブリックコメント手続に関する指針には、市民等に義務を課すことを内容とする条例は、パブリックコメント手続を行うように努めると「努める」と記述されております。
 市が「努める」ことをしないで、市民の皆さまに「努めを」課す。このような行政は理解し難いもので、受け入れることができません。
 また、パブリックコメントには、政策の内容を、より良いものにすることや,市民の皆さんの市政への参画を推進することの目的もあると考えます。
 本市は、奈良市市民参画及び協働によるまちづくり条例を制定しております。条例で規定されている「市民参画」とは何か、「まちづくりの基本原則」とは何かを自答されたい。
 従って、市民の皆さまの意見を聴かずして、言い換えれば、市民の皆さまをないがしろにして、制定されようとしている「奈良市公共交通基本条例」には、反対するとともに、一般社団法人、地方自治研究機構のホームページによれば、地域公共交通に関する基本条例・総合条例としては、令和6年11月1日時点で確認できるものとして、15自治体の記載があります。金沢市では平成19年3月に制定されておられますが、18年が経過しても、制定している自治体は数少ないと受け止めています。何故、拡がりが少ないのか。
 この条例を制定すれば、
 制定した議員が、職員が率先して取り組んでいけるのか。
 市民の方が、市民の方に、タクシーやバスの利用を強要する危惧はないのか。
 条文にある「公共交通事業者が行う公共交通の維持及び充実、並びに利用の促進に関する取組に対し、必要な支援」とは、
 公共交通事業者に対する支援などを、根拠付けられるのではないか。
 など、
 もっと深い議論が必要ではないかとも考えます。
 以上、日本維新の会奈良市議団を代表いたしましての反対討論といたします。
 議員の皆様には何とぞ御賛同賜りますようお願いを申し上げます。

私の主張
 財政調整基金を取り崩してプレミアム付き商品券の発行に反対したこと。

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  日本維新の会所属の大西でございます。
 私たち会派が提出いたしました議案第12号 令和7年度奈良市一般会計予算に対する討論を行います。
 まず、公共交通事業者に対する支援については、その事業者が黒字か赤字かは関係なく実施されるものであります。
 この事業については、令和4年に、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し行っています。令和4年度は、新型コロナウイルス感染症により、経済や観光活動が自粛され事業者にとっても非常に厳しい時期であったと考えます。
 しかしながら、コロナ禍の収束から令和7年度においても、海外観光客の増加なども見込まれ、事業者においては追い風であり、少なからずの黒字が確保できるのではないかと考えています。事業者には、他の施策において、間接的にも含めて支援していることからも、限定された事業者だけに支援することなく、例えば、より多くの市民が間接的にも利用している物流など運送事業者の支援や2027年度末に蛍光灯の製造が廃止されるので、蛍光灯をお使いになられている市民の皆さまが、消費電力の少ないLED照明へ買換えていただく支援などに活用すべきであると考えます。
 次に、プレミアム付き商品券の発行については、国の地方創生臨時交付金の交付を受けて、令和2年度から今年度(令和6年度)まで計6回実施しています。提出いただいた資料から応募世帯数の平均は、約4万2,400世帯となり、現在の世帯数は、約16万8,000世帯ですので、計算上、購入世帯は、全体の約25%となります。
 徐々に購入世帯は増えてきているものの、
直近の令和6年度分でも約3分の2の66%の世帯が、プレミアム付き商品券の恩恵を受けられないことになります。
 プレミアム付き商品券を購入しているのか、何故、購入しないのか、できないのか、などの調査もされないまま、漫然と繰り返し、本当に支援が必要な方に届いている事業と言えるのか疑問をもっています。
 ちなみに、かくいう私は、議員になってからプレミアム付き商品券購入を申し込んだことがありません。それは私が購入することによって、市民の一人の方が購入できなくなるとの考えからであります。
 更に、来年度の発行にあたっては、財政調整基金を取り崩して、処分して、事業を行なうこととされている。
 財政調整基金は、年度間の財源の不均衡を調整するための積立金であり、選挙間近な時の権力者が、ご自分の人気取りのために自由に処分できるものではないことは、「衆目の一致するところ」として言うまでもありません。
 年度間の財源の不均衡とは何か、地方財政法第4条の4には、積立金の処分として、5つの事項が掲げられており、該当する場合に限り、処分できると規定されており、遵守しなければなりません。
 その一つの事項は、「経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。」でありますが、市長は議会答弁で、まさに経済情勢の著しい変動等により財源が著しく不足していることを理由として述べられています。
 しかしながら、地方財政法の逐条解説には、「経済情勢の著しい変動等により財源が著しく不足する場合」とは、
 一般的な経済不況による当該地方公共団体の税の減収、生活保護、失業対策経費の増大などにより財源が不足する場合、
 人口の減少等当該地方公共団体の特別な事情による財政需要の増加又は収入の減少により財源が不足する場合が挙げられていますが、必ず必要でない事業を任意に積み上げて、財源が不足する場合の記載は何処をどう探しても見当たらないのは、言うに及ばないものであります。
 必ず必要でない事業を、あれもやれ、これもやれでは、財源が不足することは、容易に誰もが理解できることであり、その不足を補うために財政調整基金を処分することは、できないと解します。
 更に付け加えれば、本市は市民の皆さまにも、その代表である議員にも財政見通し、財政シミュレーションが短期的なものも、中長期的なものも、全く示されていません。他都市では財政シミュレーションが示されその中で、財政調整基金の目標積立額が示されています。
 市長は、提出議案説明において南海トラフ地震や本市を縦断する内陸型の奈良盆地東縁断層帯の脅威が迫っていると言及されたと記憶していますが、それらに関連する防災・減災の予算も計上されています。
 しかしながら、今後30年以内に80%の確率で発生すると言われている大地震に備えて、財政調整基金は、いくらまで積み立てておくべきなのか全く示させていません。
 バブル経済の崩壊やリーマンショックなどの金融危機での税収の落ち込みを参考に、財政調整基金を標準財政規模の20%とさせている自治体も少なからずございます。
 中核市市長会が出されている最新の決算資料を見てみると、標準財政規模に対する財政調整基金の割合は、関西の中核市平均は、約15.6%。それに比べ本市は、僅か6.1%でしかありません。
 市長も理事者の皆さまも、議員の皆さまも言及されている財政規律とは何なのか。
 ある識者の方が、財政規律とは、「収入に見合った支出にとどめて収支を均衡させ、「財政の持続性」を確保することである。」とおっしゃっておられます
 以上、前述したことを鑑みて、財政調整基金を取り崩して、処分して、プレミアム付き商品券を発行することに、断固として反対いたします。
 しかしながら私たち会派は、提出した修正案に多くの賛同が得られない場合は、提案された来年度予算には、私たちが提案した施策に関連したものも含まれていることから、固執せず、よりベターな予算が成立するように行動させていただくことも申し添えまして、討論といたします。

私の主張
 約7,500万円の収入減となる右京小学校跡地売却に瑕疵があるとして反対したこと。
 佐保小学校を早期に建設するために市内建築業者のJV参加など入札参加者資格の見直しを求めたこと。

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 日本維新の会所属の大西でございます。
 日本維新の会奈良市議団を代表して、議案第100号 財産の処分について反対し、森田議員、宮池議員、内藤議員ともに提出いたしました議案第135号 一般会計補正予算(第7号)に対する討論を行います。
 なお、議案93号 奈良市コミュニティセンター条例の制定についての修正案について賛成し、残余の議案についても賛成いたします。
 まず、財産の処分については、旧右京小学校の跡地の一部を魅力的な住環境の創生を目的として、プロポーザルより募集し、5事業者から提案のあった内容を評価基準に基づき、①「事業の内容」②「事業の実現性、工程管理等の適正性」③「事業の継続性、リスク管理」④「地域活性化」の評価項目を3名の評価者が主観的に絶対評価による点数(満点100点)と最低売却価格と提案最高額を用いて算出する相対評価による点数(満点20点)との合計点で最も高い点数となった事業者を相手方として譲渡するものであります。
 各事業者の評価点数は、市のホームページでも公開されているので、その評価結果書で言えば、事業者②は、価格点では、標準偏差を大きく上回っているが、価格点以外の評価点においては、標準偏差を下回っており、価格配点が16.7%であるため、合計点で5者中4番目の点数となった。価格配点が16.7%と低いように思料するが、この結果は真摯に受け止めざるを得ない。しなしながら、価格点においては、標準偏差の値の3倍近い点数となっており、異常値と言えることもできる。この異常値と言えることもできる点数となった価格を提案したことにより、他の事業者の価格点に大きく影響を及ぼすことになった。
 すなわち、異常値とも言える価格に引っ張られて、価格評価にゆがみが生じたと言えます。
 仮に、事業者②がプロポーザルに応じていなければ、仮に、事業者②が標準偏差内である8億5千万円を提案していれば、優先交渉権者と次順位交渉権者が入れ替わることになります。
 仮に、優先交渉権者と次順位交渉権者の一騎打ちとなっても公開している評価基準により評価すれば、次順位交渉権者が最も高い点数となります。
 瑕疵とは、きず、欠点である。確かに評価基準による評価結果は、適実であると考えられるが、前述のような結果となる評価基準に一縷の欠点もないと言い切れるのか、
 優先交渉権者と次順位交渉権者の価格差は大きい。このことにより貴重な収入を逸するのです。
 担当いただいた職員の右京地区と協議し、プロポーザル募集に至までの努力は計り知れないと察します。
 また、右京地区の方々と町づくりに対して協議を重ねて、地区の方々や職員の思いもありましょうが、全市民の貴重な財産を処分するにあたっては、評価基準に一縷の欠点もあってはならず、ましてや収入減となるようなことがあってはなりません。
 行政は、異常値の対応ができていないことにより、適実な価格点を算出することができなかったと思っていても、申し訳ありませんが、やり直しさせてくださいとは言えないのだから、瑕疵は、欠点は、ないと言わざるを得ません。
 地方財政法第4条第2項には、地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。と規定されていることは言うまでもございません。
 適実とは、厳正とは、何か。自問していただきたい。
 プロポーザル募集要項及び土地売買仮契約書には、議会の議決が得られないときは、無効となり、市は一切の責任を負わないもの、損害賠償の責は負わないもの、と記述されているので、議会が議決しないことで、右京地区の方々や事業者の方々に理解を求め、やり直すことができるのであります。
 もし、理解を求めることになれば、右京地区だけでなく市民全体の利益に繋がることなので、私自身も右京地区の方々や事業者に対しても説明をいとわないものであります。

 次に、議案第135号 一般会計補正予算でありますが、
 まず、佐保小学校校舎建設事業については、当初予算から9億5千8百万を増額補正し、60億7千2百50万円の債務負担を設定するものであります。
 60億7千2百50万円とすれば、解体費を除いた1㎡当たりの建築単価は、約66万3千8百円となります。
 一方、他都市では、例えば、令和6年10月10日に開札のあった滋賀県竜王町の竜王小学校は、1㎡当たりの建築単価は、本市が別工事としているプールの工事を含めて、約43万7千5百円である。その差は、約22万6千3百円となります。
 なぜ、これほどの開きが生じるのか、特別委員会において説明を受けたが、明確な説明はなく、増額補正する理由が正当であると言う答えには至りませんでした。
 ちなみに現予算である51億1千4百50万円であっても1㎡当たりの建築単価は、約55万9百円となることから、先の入札が不調になった原因は、金科玉条がごとくとしてきた入札参加資格と積算期間の短さ、本件に限っては工期の短さが原因であるとも考えられます。この3つの要素については、再三、本会議や委員会で意見させていただいているが、ここでも入札参加資格について簡単に触れておきます。この入札参加資格の見直しについては、
 市内事業者の育成と競争性を高めることによる経費の縮減に繋がると考えられます。
 ①本件については、建築一式工事でA等級の市内事業者でのJV(ジョイントベンチャー)を認めること。また、本件以外でも運用金額を大幅に緩和すること。
 ②JVでの代表者の経営審査事項の総合評価値1,500点を大幅に引き下げること。
 ③市内事業者の下請負率を高めるために、市内事業者を選定しない場合は、その理由書の提出を求めるなどの措置を講じること。
 日本維新の会奈良市議団は、前述の入札参加条件を見直して、市内事業者に説明、協力を求めるとともに早期に入札に伏し、一刻も早く統合校となる佐保小学校の建設を望んでいることを申し添えます。
 なお、私は個人的に、国庫負担金(補助金)の少なさからも新しく学校用地を確保して、佐保、鼓阪、鼓阪北小学校と若草中学校を統合し、小中一貫校を目指すべきとも考えているが、事ここに至っては、2校での統合を進めざるを得ないと思っております。
 しかしながら、再入札が不調となれば、同一敷地内での建替えも不調となる一因でもあると考えられるので、2校での統合を見直す検討もするべきであると考えます。
 
 次に、小中学校施設整備事業として、学校体育館に空調設備を導入するための設計予算として、1億8千6百万円が予算計上されています。
 近年の酷暑から体育館で運動やイベントを行う子ども達のためにも、また、災害時には避難所となることから一刻も早く設置することは言うまでもありません。
 議会答弁では、電気は災害時に復旧が早いので電気式での空調設備の導入を考えているとのことです。
 災害時の復旧が早いだけで、電気式の空調設備を導入すると決定して設計に取り組むことでよいのか。
 復旧が早かったとしても、夏季にも使用するランニングコストも考えていく必要もあります。
 私は、令和元年9月定例会において、本市の給食調理室への空調設備の設置種類についての質問で、兵庫県教育委員会は、都市ガスが一番安価であると結論づけ、都市ガス区域は都市ガス使用、都市ガス区域外は電気使用、またはプロパンガス使用で整備していくとのことを、紹介させていただきました。
 また、キュービクルで受電している高圧受電の場合は、基本料金は、最大需要電力(デマンド値)に影響されることから、引き込みを別に設けることも検討しているとのことでありますが、将来に亘って、何が有利か不利なのか、まずは、空調方式、事業手法などの調査検討を早急に実施してから、設計を行って行くべきであるので、調査検討を実施しないで、電気式一択での設計予算は反対せざるを得ません。
 以上、日本維新の会奈良市議団を代表いたしましての討論といたします。
ご清聴、ありがとうございました。

私の主張
 七条地区での新クリーンセンター(清美工場)建設に反対したこと。

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 日本維新の会 大西でございます。
 会派を代表いたしまして、請願第4号「七条地区への新クリーンセンター建設に反対する請願書」及び請願第7号「新クリーンセンターの七条地区への建設に反対する請願書」並びに請願第8号「環境清美工場の移転に関する請願書」に賛成する討論を行います。
 これらの請願書全てにおいて、平成17年12月26日に「奈良市」と「公害調停申請人の会」とで成立した公害調停に触れられておられます。
 その内容の趣旨は、公害調停を遵守するようにと推察します。
 この公害調停とはどのようなものであったのか。
 公害調停申請人の会が発行されている「公害調停の記録」には、調停を求められた5つの争点として、
 一つ目 焼却による環境汚染の問題
 二つ目 清掃工場の立地問題
 三つ目 奈良市による「移転約束」の問題
 四つ目 住民間不平等の問題
 五つ目 建て替え計画の不合理性
が記載されています。
 これらの5つの争点の中で、「環境汚染による健康被害が出ている出ていない」や「移転約束や現地建替えの不合理性を言った言わない」なども争われているようですが、公害調停により移転するとなり、また移転先には、300メートル以内に学校、幼稚園、保育園及び病院がなく、住居専用地域に隣接しない場所となったのは、住民間不平等の問題、清掃工場の立地問題が根幹的なものであると思料します。
 この住民間不平等の問題は、公害調停の記録には、平城ニュータウンの住民が、清掃工場の移転を要求するのは「住民のエゴ」ではない。特定の住民が長期にわたり、不利益をこうむる不平等を、住民の時間差による回り持ちによって解消することも追求していくべき、と主張しています。
と記載されています。
 この住民間不平等の問題を鑑みれば、七条地区にも、大和郡山市の清掃センターが隣接し、長期に亘って稼働していること考えなければなりません。
 大和郡山市清掃センターに係る環境保全委員会が設置されており、奈良市からは、周辺の10の自治会が構成メンバーとして、環境を保全する委員会が毎年開催されています。
 清掃工場がある地域の不利益を住民間の回り持ちによって、公平に負担していこうと主張されて、公害調停に至ったことを鑑みるとともに、公害調停を遵守しなければならないのであれば、七条地区周辺住民の許容(容認)がない限り、新クリーンセンターの七条地区への建設に賛成することはできません。
 従って、周辺住民の方々が組織だって出された、「七条地区への建設に反対する」請願第4号及び請願第7号には、当然ながら賛成します。
 また、請願第8号
 環境清美工場の移転に関する請願書は、前述した公害調停の遵守から賛成します。 
 しかしながら、公害調停により設置されている奈良市クリーンセンター建設計画策定委員会が先般開催され、その中で市が七条地区で事業を進めることを賛成多数で是認されました。
 公害調停申請人の会を代表しての委員も賛成されたことに疑問を持っています。
 また、七条地区を候補地として、初めて委員会に意見を徴したのが、令和3年10月18日開催された第58回奈良市クリーンセンター建設計画策定委員会であります。この時点では隣接する奈良県立養護学校の移転計画はありませんでした。
 にも係わらず公害調停申請人の会を代表しての委員からは反対の意見はなかったと記憶しています。
 公害調停申請人の会が主張されてきた「清掃工場の立地問題」と「住民間不平等の問題」を棚に上げるのであれば、それはただ単なる「住民のエゴ」でしかないのではと思料します。公害調停申請人の会の多くの方が、七条地区周辺住民の方々が反対されているにも係わらず、七条地区への移転を容認するのであれば、現環境清美工場地内での建替えを反対することはいたしません。
 付け加えて、争点の一つである「建て替え計画の不合理性」を鑑みて、現工場地内での建替えと移転建替えとを比較して、仮に移転建替えに多額の費用を要し、許容できないとなれば、現工場地内での建替えを主張することを申し添えます。
 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
 決して、エゴやごり押しに屈することなく、市全体の公共の利益を考えて行動しなければならない。
 以上を賛成討論といたします。
 ご清聴ありがとうございました。

私の主張
 債権を全額回収する義務を怠った監査委員の再任に反対したこと。

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 日本維新の会 大西でございます。
 会派を代表いたしまして、議案第67号 監査委員の選任について反対する討論を行います。
 監査委員は、人格が高潔で、識見を有する者及び議員のうちから、これを選任する。と規定されていることは言うまでもありません。
 更に加えて、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならないことなども監査委員に適用され、監査をするにあたっては、特に意を用(もち)いなければならないとされています。
 再選任されるようとしている東口監査委員は、前述したことを鑑みれば、過去から慣行的におこなわれている契約や発注を指摘されていないなど、適切な監査が行われてきたとは言いがたい。
 また、新斎苑の用地購入に係る(平成30年4月26日)住民監査請求を棄却したことで、訴訟となり多額の訴訟費用を負担しながら敗訴となりました。
 その敗訴の理由は、前述した地方自治法第2条第14項「最小の経費で最大の効果」の趣旨に反し、与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものである。特に意を用なければならないことを怠り、そのことによって多額の訴訟費用が発生したことを、何事もなかったでは済まされないと思料する。
 人格が高潔であれば、出処進退を考えられていたのではと思料する。
 繰り返しますが、地方公共団体の財産は、住民・国民からの公租公課から成り立ち、住民の福祉の増進のために使われるべきであって、経費の支出は「最小の経費で最大の公課を挙げる」ようにしなければなりません。
 地方公共団体の財産には、当然に債権も含まれます。
 前述した敗訴により、東口監査委員が本市を代表し原告となって行われた損害賠償請求の裁判においては、債権を全額回収する義務がありました。
 しかしながら、被告相手方が主張する「用地を早期に取得したことによる便益」に対して、被告相手方が決定していた用地を撤回して、同用地を再決定するのに3年数ヶ月を要した期間が、用地取得に影響し、得るべき便益が得られなかったと反論すべきであったと思料しますが、何ら反論されていません。
 反論されなかったことで、
 早期取得によって、1年間で市民の経済的負担がおよそ1億2,000万円減少していると和解案に示されていますが、前述に照らし合わせれば、遅延によって、3年間で市民の得られる経済的効果がおよそ3億6,000万円失われたことが欠落していると言える。
 原告代表として、反論すべきところをせず、和解案に至ったことや受け入れたことが、債権を全額回収する職務を怠ったと言わざるを得ない。
 和解案を受け入れず、判決を受けていれば、仮に損害賠償額が、和解案と同じ3,000万円に大幅に減額されたとしても、現在行われている和解違法の住民訴訟はなされず、訴訟による費用負担は発生していないと思料する。
 債権を減額された方が、市民の財産であるその債権の減額を、原告代表として監査委員として妥当とした方を、よく務めてくれたので、もう1回やってくれと、任命されるようとしているのである。
 このことを、市民の代表である議員の皆さまが、「よし」と考えておられるのか、監査委員として、本当に適任であると考えておられるのか、もう一度考えていただきますようお願いをいたしまして、反対討論といたします。
 ご清聴ありがとうございました。

私の主張
 学校給食の品質改善を求めたこと。

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 日本維新の会所属の大西でございます。
 議案第9号 令和6年度奈良市一般会計予算に対する修正案について賛成し、議案第18号 令和6年度奈良市下水道事業会計予算ついて反対する討論を行います。
 なお、残余の議案には賛成いたします。
 まず、私たち日本維新の会奈良市議団においても一般会計予算が、いかに住民の福祉の向上が図られるように努められているのか、また最小の経費で最大の効果が図られるように努められているのか、を原理原則として審議にあたりました。
 当然ながら、今後の費用負担なども考慮し、限られた予算の中で、何が優先されるのかを考えることは言うまでもありません。
 令和6年度奈良市一般会計予算についても令和5年度予算と同じく、ただ、漫然と繰り返し、予算計上されているものあり、前述した住民の福祉の向上、最小の経費で最大の効果が得られていないのではないかとの疑問を払拭することができませんでした。
 また、地域振興基金の取り崩しについては、昨年の5年度予算で、地方自治法や旧合併特例法、条例に鑑みて、適切な活用、適正な処分とは言い難いと意見をさせていただきましたが、6年度予算においても「活用方針」のないまま、従来、一般財源で支出していたものを、取り崩した地域振興基金に代えて支出する事業が散見されます。
 振興とは「物事を盛んにすること」であり、単なる従来からの事業の経費や赤字補填に地域振興基金を使用することを繰り返していれば、目的を達せずに、基金が枯渇することになることから賛成し難いものであります。
 住民の福祉の向上を考えるに、当然ながら学校給食の提供も含まれています。
 学校給食については、
 学校給食法第1条には、児童及び生徒の心身の健全な発展を目的の一つとして
 第2条には、適切な栄養の摂取よる健康の保持増進に努めなければならない。と規定されています。
 第8条には、その適切な栄養の摂取として、文部科学大臣が定めた学校給食実施基準に照らし、努めるものとする。と規定されています。
 努力義務が課せられているにもかかわらず、総括質疑おいて配布された資料では、実施基準に定められた摂取カロリーが令和4年度の3学期から充たされておらず、令和6年4月に提供予定の給食では、大幅に下回っています。
 確かに、学校給食法第11条には、経費負担が定められていますが、給食費を無償化している自治体もあるように、国の見解は、「保護者が負担する学校給食費を自治体等の判断により補助することを妨げるものではない。」とのことであります。
 これらのことを鑑みれば、住民の福祉の向上に努めた予算とは言い難いものであります。
 更に、真っ当な手続きを経ずに突き進めようとしているクリーンセンターの建設に要する費用も計上されていることから、
 前年度同様に単なる反対に留めることも考えましたが、未来を担う子ども達に栄養が十分に充たされた、おいしくて楽しい給食が食べられるようにするためには、どのようにすべきかを示すために、予算全体を細部に渡って修正はできないものの給食費の増額を第一義にして予算修正をすべきと言う結論に至りました。
 しかしながら、予算の増額については、(議会事務局内でも)様々な意見があり、学校給食を改善すべきとの大同のもと修正案に賛同すべきであるに至った次第でございます。
 市長におかれましては、食材の調達方法などを見直して、コストを下げる努力を行ってから、との考えをお持ちであると思料しますが、それでは、その期間は子ども達に摂取カロリーが回復、改善されないままの給食が提供されることになります。
 担当課に聞くところによると、今、直ぐに取りかかっても7月の給食からしか対応できないとのことですので、教育長と協議され、一刻も早く、徴収している給食費に公費を投入して増額し、栄養が十分に充たされたおいしくて、楽しい給食としてから、コストの削減に努められるように意見をいたします。
 増額の財源については、全てを賄うことはできませんが、山下知事となって、より一層に教育の充実に力を入れられ、教員業務支援や学力向上を目的とした学習支援員の拡充による県負担金が増額となり、増額分により不用となった一般財源も活用できますので、早急に対応されるように強く要望いたします。
 次に、議案第18号 令和6年度奈良市下水道事業会計予算ですが、流域下水道維持管理負担金として、22億4,405万9千円が予算計上されています。
 下水道法には、市町村の負担金として、第31条の2に「流域下水道を管理する都道府県は、流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。」と規定されています。受益を受ける限度とは、流域に設置された汚水処理場での、各市町村が排出した汚水を処理する費用と大多数の都道府県、市町村が認識しているにも係わらず、奈良県だけが加重平均の統一処理単価により、本来負担すべき処理費用以上に負担している市町村と、処理費用以下の負担しかしていない市町村が混在します。
 下水道法により都道府県議会の議決により処理単価は定められていることは、奈良県でも同様でありますが、他都道府県では、徴収された負担額が処理費用を上回れば、次年度において精算をするなどの措置がとられています。
 質疑において、来年度も処理費用以上に負担した金額の返還や精算を求めないとのことであるので、本予算には、反対せざるを得ません。
 以上、日本維新の会奈良市議団を代表いたしましての討論といたします。
 ご清聴、ありがとうございました。

私の主張
 杜撰なプロパンガスの調達方法を改め経費の削減を求めたこと。

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 日本維新の会所属の大西でございます。
 報告第36号 令和4年度奈良市一般会計、歳入歳出、決算の認定について及び、報告第45号 令和4年度奈良市下水道事業会計、決算の認定について
会派を代表して、反対する討論を行います。
 なお、残余の議案には賛成いたします。
 まず、報告第36号 令和4年度奈良市一般会計、歳入歳出、決算の認定についてですが、
 地方自治法第2条第14項には、地方公共団体は、その事務を処理するに当っては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
と規定されている。
 また、地方財政法第4条第1項には、地方公共団体の経費は、その目的を達成するための、必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
と規定されている。
 これらの法に照らし合わせれば、旅立ちの杜の、火葬炉の使用燃料であるLPガスの経費、小・中学校給食室の、調理器具及び空調の使用燃料であるLPガスの経費などの支出が、法に沿ったものであるとは、到底言い難いものである。
 旅立ちの杜の、火葬炉の使用燃料に当っては、基本計画及び施工提案当初は、灯油を使用することとしていたが、奈良市プロパンガス販売商業組合からの提案により、LPガスに変更されたものである。
 その提案の一つが、同組合との随意契約である、LPガスの庁用燃料調達価格よりも安価で、灯油価格より安価な価格とするものである。
 比較する灯油価格は、奈良県石油協同組合との随意契約である、庁用燃料調達価格である。
 先に述べた法を意にかけて、事務執行をするならば、LPガス価格が、調達価格よりも安価に入手できるのであれば、灯油も調達価格より安価に入手できるのではないかと考えるのが、当然の責務であると言える。しかしながら、同組合を優遇するが如く、責務を怠り、不作為により調達価格で比較することにより、同組合と随意契約による長期継続契約を締結し、支払いを執行している。
 地方自治法第234条第2項において、地方公共団体の契約方法は、一般競争入札が原則とされているが、随意契約は例外として、地方自治法施行令第167条の2、第1項各号の規定に該当する場合に限り認められている。
 同組合から灯油価格より安価にするとの提案(プロポーザル)があったことを第2号「その性質又は内容が競争入札に適しないもの」に該当するとの主張であった。確かにプロポーザルにより選定された相手方と契約をすることは、第2号の理由にはなり得る。しかしながら、プロポーザルで参加者を募ったものではない。
 このことについては、
 奈良市プロポーザル審査委員会規則
「奈良市プロポーザル審査委員会は、プロポーザル方式(市が発注する委託業務等について、公募又は指名により、複数の事業者から、その業務実施に関する提案を求め、その中から最も優れた提案を行った事業者を選定する方式をいう。)により事業者の選定を行う。」に違反していることは明白である。
 また、同組合からは、政府から補助金が出ている灯油価格よりも安価とすることは、同組合の赤字損失が続き、同組合の存続が危ういとした要望書により同組合と協議し、令和4年10月から灯油価格よりも安価としないとした、変更契約を締結している。
 しかしながら、本市針テラスにLPガスを供給している事業者は、同組合より安価で安定に供給することができていることを鑑みれば、随意契約で同組合と契約したことも、また同契約を変更したことも、失当と言える。
 長期継続契約に当っても、期間の定めとして、15年と前例のないもので、また、法定長期継続契約としているが、この契約は、会計法第29条の12にならって、昭和38年の地方自治法改正により、付け加えられたもので、基となる会計法では、委任している政令、予算決算及び会計令第102条の2の規定に、長期継続契約ができる事業者が列記されているが、同組合は該当しない。よって国に当てはめれば、明確に違法な契約と言える。
 国で違法となる契約が、国にならって、付け加えられた地方で、違法でないと言い切れることの判断は、司法に委ねるが、その趣旨を鑑みれば、適正な契約であるとは言い難いと思料する。
 使用燃料を灯油から、LPガスに変更したこと。
 LPガスの調達を随意契約にしたこと。
は、「不透明、非公正性、非機会均等性」に当り、市民の皆様に説明するまでもなく、行政が行ってはならない行為であることは明白である。
 結果、試算して約500万円以上の貴重な、市民の皆様の税金を、無駄につぎ込んだことの、責任は重いと言える。
 次に、小・中学校給食室の、調理器具及び空調の使用燃料であるLPガスの購入についてである。
 これも同組合と随意契約により、庁用燃料供給契約よる、契約単価で、各施設においては、改善の意識もなく、漫然と同じ事業者から、繰り返し購入している。これも特定の事業者との随意契約で、期間の定めのない長期継続契約と解する。
 これらの契約は如何に「不透明、非公正性、非機会均等性」に当ることは、前述したとおりである。
 令和4年度の決算を見てみれば、各施設における総使用量は、121,548㎥で、総使用料金は、63,569,358円にものぼる。
 1㎥当たりに換算すれば、税込523円となる。
 一方で、奈良県及び他都市を見てみれば、入札及びオープンカウンタ方式(見積もり合わせ)で単価を決定し、購入されている。
 例えば、奈良県で公開されている入札結果情報から見てみると、市内の商工高等学校では、その使用量は、本市の総使用量の11%程度にもかかわらず、1㎥当たりの単価は、税込356.4円である。これを本市の税込523円と入れ替えれば、
約2,025万円を余計に負担しなくて、済んだのである。
 使用量と言うスケールメリットを考えれば、更に負担を軽減することが可能と考えることができる。
 これらのことを鑑みれば、地方自治法第2条第14項、「最小の経費で最大の効果」、地方財政法第4条第1項、「経費は、必要且つ最少の限度の支出」に沿ったものとは、仲川市長を熱烈に支持されている方はいざ知らず、これらの経費の支出を、正当化し認めることは、前述から到底できないことは明白である。
 次に、報告第45号 令和4年度奈良市下水道事業、会計決算の認定についてですが、流域下水道維持管理負担金として、奈良県に、税抜19億,590万3,739円を支払っている。
 下水道法には、市町村の負担金として
 第31条の2に「流域下水道を管理する都道府県は、流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の、全部又は一部を負担させることができる。」と規定されている。受益を受ける限度とは、流域に設置された汚水処理場での、各市町村が排出した、汚水を処理する費用と、大多数の都道府県、市町村が認識しているにも係わらず、奈良県だけが加重平均の、統一処理単価により、本来負担すべき処理費用以上に、負担している市町村と、処理費用以下の負担しかしていない、市町村が混在する。本市は、算出できる平成21年度から令和3年度までの13年間で、奈良県と算出方法が不明な東京都以外の、道府県の負担に照らし合わせば、約68億3千万円を本来負担すべき、処理費用以上に負担していると試算できる。
 このことは毎年議会で指摘しているにも係わらず、看過され、負担し続けている。令和4年度においては、奈良県から決算資料を、まだ、いただいていないので、試算できていないが、過去の負担額の平均額から試算すれば、約4億円以上を本来負担すべき、処理費用以上に負担していると試算できる。この負担額をこれで良(よし)と、認定することは、当然の如くできないことは明白である。
 本来負担すべき負担金にして、本来負担すべきでない負担金分を市民の皆様に還元するには、2025年の市長選挙を経なければならないとは、理解しているが、市長及び企業局においては、議会が発出した、また、今後発出する意見書の内容に沿って、奈良県と交渉をすることを強く望むものである。
 余談ですが、先日、一人暮らしであった叔母を亡くし、この週末に、見送ることになりました。
 本当の身内だけの家族葬で済ませることとして、会館をお借りしましたが、想像に反し、ビックリする金額となりました。ことが進んでいく中で、また、他の会館の金額も分からない中で、仕方がないと諦めましたが、他都市では、市営の会館があったり、市の規格葬儀を設けていたりされています。
 市営の会館を建てることは、多額の費用を要することから望んではおりません。しかしながら、市の規格葬儀を設けることには、市の負担はありません。市の規格葬儀を設けていれば、明確で必要最低限の費用で、見送ることが、できたのではと、あらためて思いました。市民の皆様のためになると考え、規格葬儀を設けることを提案してきましたが、これも次の市長選挙を経なければ、実現しないと諦めております。
 私たち、日本維新の会は、税金で優遇厚遇されている既得権益者のための政治から、市民皆様のための政治へと変え、この奈良市を本当に良くするために全力で取り組んでいく所存です。
 以上、日本維新の会奈良市議団を代表いたしましての討論といたします。
度末までに改良若しくは改良計画を策定して国に提出しなければならないとされていました。

私の主張
 不法行為として認定された新斎苑(火葬場)土地購入に対する損害賠償金減額和解に反対したこと。


 動画(youtube)

 日本維新の会奈良市議団の大西でございます。
 議案第60号 和解について反対討論を行います。
 住民訴訟については、平成14年に個人を被告とする代位訴訟から執行機関を被告とする義務付け訴訟へと改正されていますが、その目的は個人の応訴の負担を軽減するということです。
 改正前は1段階で確定した損害賠償金の回収ができていましたが、改正後は2段階になったものの請求を拒否された場合後の訴訟でも前訴の判決の効力が及び、改正前と改正後は被告が異なるだけで実質的には同じ訴訟であると改正を主導した総務相は説明をしています。
 改正当時、奈良県選出の衆議院議員で総務大臣政務官の滝実氏は、訴訟告知を義務付けられているわけでございますから、第一段階の判決の効果というのは、当然二段目の訴訟が提起された場合にはそれに及ぶと、こういうことであります。したがって、訴訟が長引くということはまず考えられないというふうに思いますし、それから、二段目の訴訟の段階で勝手に和解が出てくるんじゃないだろうかなと、こういうような御批判もあるわけでございますけれども、少なくとも、第一段目の訴訟の効果が及ぶわけでございますから、第二段目の訴訟の段階で和解が改めて出てくるということはあり得ない、こういうように言っていいと思っております。
と答弁されております。
 この答弁は、参議院総務委員会において、第二段訴訟で、低額の和解等住民訴訟制度を骨抜きにすることが行われるおそれがあるとして、質問された公明党の木庭健太郎(こばけんたろう)氏にされたものであります。
 改正時の衆議院総務委員会の会議録の抜粋を議員の皆さまに配付させていただきましたが、その会議録からも和解による損害賠償金の減額などあり得ない、法の抜け穴を利用するがごとくの和解はあってはならないものと思料いたします。
 また、係争中の第56号の被告らは「前件訴訟の一審被告であった仲川市長個人としては、仮に1段目の訴訟において敗訴するのであれば、被告らを共同不法行為者として引き込むことで、奈良市に対して負う損害賠償債務は被告らとの不真正連帯債務となり、連帯債務者間での求償により自身の実質的な負担を軽減することができる関係で、上記のような動機から、被告らからの強い働きかけがあったとの事実を、副市長陳述書等に沿って具体的に主張するに至っている。」と主張しており、被告らとしてはそのような「強い働きかけ」の存在を強く否認しており、両者の間には、訴訟の帰趨に影響を与えた重要な事実関係に関し明らかな利害の対立が存在したと訴訟において主張しています。
どちらかが真実でない主張をされている中で、責任を按分するような、うやむや(有耶無耶)な和解をすべきではないと思料いたします。
 また、第55号の被告及び第56号の被告らの資産状況を十分に調査されていない。まして、第56号の被告らの十分な資産価値がある不動産の仮差押えをしているのも係わらず、何故、和解し、約8,600万円もの債権を放棄するのか、
 和解案自体は裁判所が提示していますが、和解案を作成する過程において、第55号及び第56号の原告、被告の4者同席のもと意思を確認しながら進められたものであり、なれ合いで和解し、安易に放棄しようとするものと言わざるを得ません。
 滞納市税の徴収において、滞納者が所有する不動産を公売する場合においては、相手方の事情によって公売を中止することはないと聞き及んでおり、債権の回収は自治体の義務であり、債権の放棄は原則として許されてはおりません。放棄するにあたっては、政令や条例に基づいて厳正に行われていますが、議会の議決事項としても認められています。
 しかし、最高裁は平成24年4月に地方議会による権利放棄議決の適法性に関する一般的な判断基準を提示した法廷、住民訴訟で争われている損害賠償請求権等を放棄する議決の有効性について、諸般の事情を総合考慮 して、これを放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であって上記の裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たると認められるときは、議決は違法となり、放棄は無効となるものと解するのが相当であると意見しています。
 また、補足意見として、議会としては、基本的にはその裁量事項であっても、単なる政治的・党派的判断ないし温情的判断のみで処理することなく、(中略して)、事案に即した慎重な対応が求められることを肝に銘じておくべきである。
と意見されています。
 裁判所を交えて4者で協議した和解案をあたかも裁判所が提示したとして、それに従わざるを得ないように提案された和解案に賛成することはできないのであります。
 よって、議案第60号 和解については反対し、請願第3号 奈良市新斎苑用地取得に係る損害賠償請求事件に関する奈良地方裁判所の和解案の否決を求める請願書には賛成いたします。
 議員の皆様には、何とぞ御賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の反対討論といたします。ありがとうございました。

私の主張
 赤字補填に使われている地域振興(都祁、月ヶ瀬)基金の取り崩しに反対したこと。

 動画(youtube)

 日本維新の会所属の大西でございます。
 議案第15号 令和5年度奈良市一般会計予算及び修正案並びに議案第24号 令和5年度奈良市下水道事業会計予算について反対する討論を行います。なお、残余の議案については賛成いたします。
 まず、議案第15号 令和5年度奈良市一般会計予算ですが、未来投資型予算と題して未来を担う子育て世代や若者への支援など、私たち日本維新の会が掲げる政策と合致しているところについては一定の評価をしております。
 しかし、過去最大規模となった令和5年度一般会計予算は、徹底した行財政改革を実施して編成されているかについての疑問は払拭することができませんでした。
 今年度まで繰替運用がされていた地域振興基金が一般財源の代わりに事業費用に充てられ、その総額は4億3,605万2,000円に上ります。地域振興基金は、旧合併特例法により合併特例債を用いて積み立てられたものであり、その活用は新市建設計画に位置づけられていなければならないと解しています。
 奈良市地域振興基金条例には、設置目的として、「市民の連帯の強化、地域振興等に要する経費の財源に充てるため」と規定されており、また、その処分も「その設置目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。」と規定されております。
 本市の新市建設計画には、その計画と計画の対象となる地域として、「原則として月ヶ瀬村及び都祁村の地域を対象とし、奈良市の地域においても奈良市、月ヶ瀬村、都祁村の一体化の促進に有益となる事業は対象」となっているにもかかわらず、地域振興基金の一部を処分し基金を充当した事業には、月ヶ瀬・都祁地区には全く関係がないと思料するバス路線維持のための赤字補填が、反対に新市建設計画にのっとった梅林公園管理費用には一般財源が充てられています。また、スクールバスの運行についても、都祁地区分には地域振興基金が、月ヶ瀬地区分には一般財源が充てられており、整合が取れない活用となっています。これらのことは、地方自治法や旧合併特例法、条例に鑑みて、適切な活用、適切な処分とは言い難いと思料いたします。
 新市建設計画の中には、農林業の振興が挙げられております。前に月ヶ瀬でマンゴーを栽培されていることを取り上げさせていただきましたが、このような事業を起こすために基金を活用すべきであると考えます。
 鴻ノ池運動公園整備単独事業では、公園北側エリアに位置する飲食店2件、ホテル1件の用地取得を目的として、用地取得費用1億6,795万1,000円、補償費2億2,958万7,000円の予算計上がされています。
 質疑で、この予算は、ホテル1件の用地取得の費用であると確認ができました。1平米当たりの取得単価は固定資産税路線価から公示価格を試算した単価の約1.6倍の取得予算となっています。このような過大と考えられる取得予算は、新斎苑の裁判において、用地費用3億円という議会の答弁に対して、議員やマスコミから高額であるという声は出ていないのだから、そこまでは出せるはずだとの発言が明らかになり、過大な取得予算が違法に導いた一因とも考えることができます。
 質疑で、2者から鑑定を徴する旨の答弁も得ており、二度と違法な土地購入はしないと考えますが、歳入予算は見積りであるのに対し、歳出予算は何に幾らまで支出できるのかを定めるものであり統制のための手段であることから、過大と考えられる取得予算を容認することはできません。先に鑑定額を徴し、予算計上すべきであるとも考えます。行政の姿勢が問われていると認識をしていただきたいです。
 また、この事業は計3件の用地取得であり、総費用は軽く10億円を超えると推察します。旧奈良監獄、奈良市鴻ノ池運動公園の周辺整備に関する包括協定の整備構想外で、令和4年10月に策定された奈良市公園マネジメント基本計画でも全く触れられておりません。包括協定の中での駐車場の整備や投てき練習場を臨時駐車場として利用していることなどを鑑みて、本当に10億円超の税金を投入して必要なのかは議論が尽くされておりません。
 地域の要望を踏まえてと言うのであれば、西奈良県民センターでは3,000名を超える署名があると聞き及んでいます。また、飲食店2軒を撤去することは、公園利用者の利便性を阻害することになるとも考えられます。
 脱炭素社会に向けて公共交通機関の利用促進や駐車場の有料化、受益者負担も含めて全体構想を固めた上で計画をしていくべきであると考えます。
 次に、議案第24号 令和5年度奈良市下水道事業会計予算ですが、流域下水道維持管理負担金として22億5,327万8,000円が予算計上されています。
 下水道法には、市町村の負担金として第31条の2に、「流域下水道を管理する都道府県は、流域下水道により利益を受ける市町村に対し、その利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の全部又は一部を負担させることができる」と規定されています。
 受益を受ける限度とは、流域に設置された汚水処理場での各市町村が排出した汚水を処理する費用と大多数の都道府県、市町村が認識しているにもかかわらず、奈良県だけが加重平均の統一処理単価により、本来負担すべき処理費用以上に負担している市町村と処理費用以下の負担しかしていない市町村が混在します。本市は、算出できる平成21年度から令和3年度までの13年間で、奈良県と算出方法が不明な東京都以外の道府県の負担に照らし合わせれば、約68億3,000万円を本来負担すべき処理費用以上に負担していると試算できます。このことは毎年議会で指摘しているにもかかわらず、看過されています。
 奈良県のリーダーの考えが変わり、処理費用以上に負担した金額が返還されることを望みますが、時効により返還に制約があった場合は、看過し続けてきた責任、市民の皆様に対する責任の重さは計り知れません。
 質疑においても、来年度も処理費用以上に負担した金額の返還を求めないとのことでございますので、本予算には反対せざるを得ません。
 以上、日本維新の会奈良市議団を代表いたしましての討論といたします。
 議員の皆様には、何とぞ御賛同賜りますようお願いを申し上げます。 

私の主張
 市で働く会計年度任用職員(旧臨時職員)への手当の支給を求めたこと。議員の期末手当の増額に反対したこと。

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 日本維新の会所属の大西でございます。よろしくお願いいたします。
 議会議案第3号 奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関する条例の一部改正について及び議案第132号 奈良市特別職の職員の給与に関する条例等の 一部改正について反対し、議案第134号 奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正については、意見を付して賛成する討論を行います。
 まず、議会議案第3号 奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関する条例の一部改正については、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の改正に準じて引き上げるとの理由は、地方議会の議員の報酬、さらには支給することができるとされている期末手当は、生活給として支給されている国会議員の歳費、盆や暮れに一時的に増加する生計費を補うために支給されている期末手当とは性質が異なることから、当てはまらないと思料いたします。また、奈良県が9月5日に公表した県民経済計算の中で、県民1人当たりの所得が2年連続で減少していたことや、国民1人当たりの所得に対し85.8%にとどまっていたこと、さらには最近の物価高により実質所得が回復せず、市民の皆様の生活に大きな影響が出ている中で、議員の手当を引き上げるべきではないと思料いたします。
 次に、議案第132号 奈良市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正については、一般職の国家公務員の給与改定に伴い、内閣総理大臣等の特別職の特別給の改定に準じて引き上げるとの理由も当てはまらないと思料いたします。奈良市特別職の職員の給与に関する条例には、期末手当は一般職の職員の例により支給すると規定されてはいますが、現総務省の公務員部長からは、「特別職の報酬等は、その職務の特殊性に応じて定められるべきものであつて、生計費や民間賃金の上昇等に相応して決定される一般職の職員の給与とは自ずからその性格を異にし、また、その額は個々具体的に住民の前に明示するよう条例で定めるべきものであり、したがつて、一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の報酬等についても自動的に引上げられることとなるような方式を採用することは、法の趣旨に違背するばかりではなく、特別職の報酬等の額の決定について広く民意を反映するために設置されている特別職報酬等審議会の実効性が失われることにもなるので、かかる方式を採用することのないよう、厳に留意されたい。」と通知されていることを再三指摘させていただいているところでございます。
 本市の特別職報酬等審議会規則は、平成30年1月17日付で、その任務を議会の議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額の決定についてから、議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び公営企業管理者の給与の額の決定についてに改正されており、すなわち給料から給与に改正されたものであり、改めて言うまでもございませんが、給与には手当が含まれていることは御承知のとおりでございます。また、今回の人事院勧告による一般職の改定は、勤勉手当の支給率を上げるもので、期末手当の支給率を上げるものではございません。条例では、期末手当は一般職の例により支給すると定めながら、一般職では引き上げられない期末手当の支給率を引き上げることに違和感を持っているのは、私たちの会派だけではないと思料いたします。現に、勤勉手当の支給のない会計年度任用職員の期末手当の支給率には何の加算もされていない中で、特別職の皆さんや議員だけが勤勉手当の引上げを期末手当の引上げに代えて行うことが適切なのか、少なくとも特別職報酬等審議会に諮問すべきであり、準じて手当を引き上げるべきではないと思料いたします。
 よって、議会議案第3号 奈良市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給に関する条例の一部改正について及び議案第132号 奈良市特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正について反対するものです。
 次に、議案第134号 奈良市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正については、一般職の常勤職員に準拠させるため、給料表の引上げ、期末手当の支給率を引き下げる改正であるとのことです。会計年度任用職員の制度導入に当たっては、総務省から導入等に向けた事務処理マニュアルが発出され、マニュアルの中でも、同一労働同一賃金ガイドライン案に沿った運用と、常勤職員の給与に係る条例の規定内容との均衡に留意しつつ、会計年度任用職員の給与に係る条例の規定について適切に定められたいとされていることから、給料表や期末手当の準拠について、先ほどの質疑で市長に確認させていただきましたが、準拠することによって総支給額の減額にはならないとの回答がございましたので、異存はございません。
 しかしながら、制度導入時にも指摘させていただきましたが、県や県内市町の多くが設けている地域手当の支給、また退職手当の支給についても設けられておりません。常勤職員との準拠や均衡、さらには県や近隣自治体との均衡を考え、本市においても支給すべき手当であると思料いたしますので、新年度から適用できるように改正されるよう意見を付しまして、賛成といたします。
 以上、日本維新の会奈良市議団を代表いたしましての討論といたします。
 議員の皆様には、何とぞ御賛同賜りますようお願いを申し上げます。
 以上でございます。
 
 その②
 
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 市で働く会計年度任用職員(旧臨時職員)に真っ当な給与を支給するように求めたのは、私と無所属の方2名だけです。

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私の主張
 不法行為を行った市長の損害賠償請求に係る権利放棄に反対したこと。

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 日本維新の会所属の大西でございます。
 市議団を代表して、議案第102号 権利の放棄について、反対討論を行います。
 権利の放棄については、さきの委員会でも紹介させていただきましたが、行政学の権威であり、弁護士として多くの住民訴訟をされてきた阿部泰隆先生が、自治総研通巻462号に寄稿された内容の一部を紹介させていただきます。
 「住民訴訟は、首長や議会の多数派が行った民主主義の行きすぎを司法が違法という基準でチェックするのであるから、その成果である地方公共団体の権利を再度民主主義と称して放棄するのでは、民主主義の行きすぎ是正という司法の機能が抹殺され、地方議会は司法権の上に鎮座することになり、その結果、法治国家違反を助長することになるからである。これは違憲である。」、さらに、「権利放棄議決は、議会の多数派を握っている現職首長だけが使えるものである。少数与党であったり、現職を退いていれば、実際上は権利放棄議決をしてもらえないことが多い。議会が民主的に判断したとはとても言えない、多数派独裁の極めて恣意的な制度である。」と記されております。まさに、そのとおりであると考えます。
 現に本市においても、平成21年に確定した元市長ほかを対象とした住民訴訟で、本市は今回と同様に最高裁まで争い、敗訴していますが、当該市長、または当該支出等を受けた者の帰責性--法的な責任度合いは今回より重いとは考えられない中で、放棄の議案は提出されておりません。放棄の対象者が現職市長ではなかったという事実がございます。そして当時、放棄の議案を提出されなかったのは、仲川市長でございます。なぜ御自分のときだけ提出されるのか、恣意的な提出ではないと理由を述べられても、疑問を払拭できるものではございませんでした。
 本市は、奈良市長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例を制定し、令和2年4月1日から施行しております。この条例により免責される条件は、善意でかつ重大な過失がないときと規定されており、今回の事案では、故意または少なくとも過失と、違法への故意を示唆されていることから、自ら設けた免責条例にも当てはまるとは言い難いものでございます。
 さらには、市長に背任行為があったとして、大阪地検特別捜査部に背任罪の告発状が提出され、受理されております。背任罪の構成要素の4つは、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人、市に損害を加える目的で行った行為、その任務に背く行為、本人、市に財産上の損害を与えたときのようであります。背任罪が成立するには、自己もしくは第三者への図利目的、または市への加害目的があることが必要であるとのことですが、財産上の利益や自己の地位保全、信用、面目を維持する等の身分上の利益を図ることもこれに当たるようですので、私は市長の潔白を信じておりますが、特捜部が告発状を受理し、今後の展開へと進んでいく中で、私たちが現時点で権利放棄の理由にある利益を得ているわけではないと判断できるものではないと思料いたします。
 さらに付け加えれば、市長選挙において再選するために、60年間にわたり歴代市長が実現できなかった新斎苑はついに来春供用開始と実績として記されたチラシを市民の皆様に配布されて当選されましたが、これにより新斎苑の整備事業への取組は自己への利益がなかったとは言い切れるものでもないとも思料いたします。
 よって、議案第102号、権利の放棄には反対するとともに、請願第1号には賛成いたします。
 以上、討論といたします。