法律を知って守らない議員に政治を託して大丈夫なのか。 さて、7月には市長選挙、市議会議員選挙がございます。 それを見据えてか、多くの方が街頭でマイクを持って訴えられたり、ビラを配布したり、されておられます。 このような方の中には、皆さまが知らないことをよいことに、堂々と公職選挙法を違反されている方もいらっしゃいます。 私達、日本維新の会が掲示している吉村代表や山下知事などと共に複数での演説会告示用のポスター、いわゆる2連ポスターや3連ポスターといわれるものは、掲示を認められています。 私達、日本維新の会は決められたルールの中で活動しております。 がしかし、ご自分の名前だけが書かれている看板やのぼりを掲示されたり、あるいは名前の入ったタスキをされている方もおられます。 これらの行為は公職選挙法第143条に違反しています。 違反したものは、公職選挙法第243条に 2年以下の禁固または50万円以下の罰金に処す。とはっきりと規定されております。 このような違反を、皆さまが知らないことをよいことに、警察が検挙しないことをよいことに、堂々とされている。 ほんとうにやるせない気持ちです。 あれをやりました。これをやっていきます。とおっしゃられる以前の議員になる資質の問題です。 自分のことは棚に上げ、法律を守らない議員、そんな議員に政治を託して、この街は本当によくなるのでしょうか。 それをよしとするのも、しないのも市民の皆さまです。 選挙でしっかりとジャッジしていただきたい。真っ当な人が報われるような世の中に変えていかなければならないからです。 公職選挙法第143条第16項 候補者等が政治活動の一環として、街頭や駅前などで街頭演説やあいさつ行為を行う場合において、候補者等の氏名や氏名が類推されるような事項が表示された文書図画を掲示することはできません。 違反したものは、 公職選挙法第243条 2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処す。 参考 道路法第32条 道路に物件等を設け継続的に道路使用する場合は、道路占用許可が必要 下記のような掲示物は公職選挙法違反です。 |
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行動基準 私がある部署を任された時、職員の意識を高めるため行動基準を作成し、朝礼で唱和しておりました。 他の部署ではこのような取り組みはされておらず、初めての取組であったと思います。 残念ながら、私がその部署を去ったあとは、取止めになったようです。 気心の知った後輩がいつか復活してくれることを期待しています。 下記は、大手企業さんの行動基準を参考にさせていただいて作成した行動基準です。 |
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