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よくあるご質問 相続税
■相続税は、いくらから税金がかかりますか。
相続税は、相続財産が基礎控除額を超える時、その超えた財産の額により税金がかかり
ます。その基礎控除額とは、5000万+(1000万×法定相続人の数)の算式で計算される額
です。なお、法定相続人の中には相続放棄した相続人も含まれますので、相続人の中に相続放棄した者がいても、基礎控除額は変わりません。
■相続税の申告はいつまでにどこに提出すればよいのですか。
相続税の申告書の期限は、相続の開始があったことを知った日(亡くなられた方の相続人がその亡くなったことを知った日通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10カ月目の日です。提出先は、被相続人(亡くなられた人)の死亡の時における住所地を所轄する税務署です。
■どのような財産にかかるのですか。
被相続人が相続開始の時(死亡の時)において所有していた土地、家屋、立木、事業(農業
)用財産、有価証券、家庭用財産、貴金属、宝石、書画骨董、電話加入権、預貯金、現金など の金銭に見積もることができるすべての財産をいいます。
なお、被相続人の死亡の直前に銀行等から引き出した現金は、死亡時に預貯金の 残高として反映されない為、相続財産から漏れることとなりますが、当該引き出した 現金は、当然被相続人の現金であり、相続財産の対象となりますので、忘れずに相続 財産に含めることが大事です。
■生命保険金には相続税はかからないのですか。
被相続人の死亡により被相続人がした保険契約により相続人が受取る保険金は、相続財
産とみなされますが、社会政策的見地から一定の金額については、相続税がかかりません。 一定の金額とは、500万円×法定相続人の数の算式で計算された額です。 なお、相続放棄した方には、この非課税規定の適用はありません。 また、非課税限度額を超える保険金を受取った場合は、次の計算式によって計算した金額 が、非課税金額となります。