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よくあるご質問 源泉所得税

■通勤手当は、給与収入に該当しますか。

通勤手当の内、非課税部分については、給与収入には該当しません。通常非課税の範囲内で支給するでしょうから、原則的には、給与収入には該当しません。ただし、給与の支給者が、非課税の範囲内にすることの知識がない場合には、注意が必要です。例えば、車で通勤の場合、家から、勤務地まで片道の距離が2q以上10q未満の場合、4100円までが、非課税枠ですが、ガソリン代が月額6000円かかるからという理由で6000円の支給があった場合、6000円-4100円の1900円が課税扱いとなり、給与収入としては、月額1900円をプラスする必要があります。