悪夢の注文住宅     
                 建築詐欺設計・施工事件
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敗訴しましたが事件の真実は変わりません。
家族の生命・健康・財産の保護に責任を持つ者として、他のご家族のためにも事件を公表すべきという思いに至りました。
当然のことです。

生命とはおおげさな・・・とは言わないでください。

妻の突然の発病と急逝は事件のストレスが主因とは言わないが出井には言い たい、「ストレスが皆無ではない」と。

生命は出井たちにも関わることです。金銭欲に囚われて人の恨みの怖さが分かっていないようです。

もし私が出井の家に赴き袋叩きにし、息子が出井の居住地を流れる武庫川に放り込むと怒ったとしたら・・・
冬の武庫川に放り込めば死ぬ・・・
私たちが冷静に行動しただけのことです。

建築裁判は難しいと実感しました。
専門用語、構造理論、専門的な構造計算が説明に不可欠で、一審では誤認があり控訴しました。
誤認を認めて頂きましたが、控訴棄却です。
敗訴は残念ですが法治国家の手続きです、真実を伝える難しさで不満があっても従わざるを得ません。

疑いを持たず出井のような人物を信じたことが私の敗北です。
泣き寝入り か・・・と思ったので、訴訟を終えたことで心の区切りがつきました。

法が必ずしも正義を実行するわけではなく、加害者の味方をし彼らをのさばらすのだと言うことを被害裁判の経験者から聞いていましたので、この結果は心の片隅に覚悟があったことです。

練られたシナリオと言動。
次々と繰り出す虚言。
手抜き工事が露見し訴訟になることを想定し、まる でリハーサルを終えたようでした。

工事現場で会った車座の屋根瓦職人達は、挨拶をしても顔を伏せて隠し「次の被害者はこの人か」という異様な雰囲気と、それを裏付けるかの様な、手直しに来なくて良いことを前提としたずさんな手抜き工事。

玄関ドア前の庇の屋根瓦は道路を越境していました。

大工二人は間違 いなく配下の者と現場で確認できました。
鉄筋工事・地盤改良工事・設備工事・屋根工事・建材店、少なくともこれらの工事会社はテロ工事に協力したのですから、田中工務店の詐欺・テロ工事のグループです。

先にも述べ ましたが、基礎の配筋工事は1か所だけ間違いを造りました。

「出井さんが図面をくれない」と言うだけのために。
私が気付かねば玄関ドアーの取り付けが出来なかったでしょう。その頃には工事現場を去っている計画だったのでしょうか。

法廷での出井、田中は「図面を着手直前までくれない」と一致した証言です。
偽造の証拠と嘘の証言は一致していると判断されました。
嘘と一致する嘘を言えば一致するのが当然です、詐欺設計士と詐欺施工業者が共謀して起こした事件です。
多くの不良工事はテロ工事のグループ故の痕跡です。

建築設計・工事監理に長年携わった私の経験からくる結論です、軽々に否定しないで下さい。当事者でないと分からないことがあります。
私の経験を否定する根拠は同じ経験していないことの他何がありま しょう。

私の同業知人が言いました。
「お前にこんなことをすれば、ばれるに決まっているだろう」
そうです、彼らの成功体験、若しくは失敗から学んだことから起こした事件です。

そして判決の結果からは「計画は成功」と言って良いでしょう。
再び私たちのような被害者を出さないため、彼らをのさばらさないため
ーーー事件の公表はそのためです。

次は彼らの嘘の深さの1例です。
表層地盤改良工事には出井が立ち会い、深さ1.0m行ったする書面とともに、出井が私に送ってきたBP建材店が発行した地盤改良剤の納品書は田中工務店宛て、納品日が工事の翌日5月14日で納品数量では不足です。

私は出井が主導して作成した捏造書だと確信し、検査機関には提出しませんでした。
検査済証がなければ銀行融資が実行されないにも拘わらず提出しなかった私の判断の重さを想像して下さい。

本題から外れますが検査済証は最終的には交付されました。中間検査合格証があったからでしょう。
これは出井氏が行ったことで詳細は知りません。
杭が沈下し不同沈下したマンショ ンがあったように、書類上不備がなければ合格になるのが許認可申請です。
捏造書を私に提出させようとした所以です。
審査官が工事現場に常駐しているわけではありません。
ですから工事監理者の責務が重いのです。

話を戻します。
法廷では、地盤改良剤の発注者はY建設と田中氏が証言しました。

それでは、次項に掲載したBP建材店が発行した地盤改良剤の納品書の宛名が田中工務店であるはずがなくY建設宛てのはずです。

彼らの嘘は底が知れません。真相は以下ではないかと想像しています。
1部私の想像を含みますが出井氏は否定しないと思います。
(このH.Pを出井氏 に案内後、訂正要求や否定はありません)
・地盤改良工事は5月13日のみ。納品書は13日と14日付けの2通を作製してある。

・偽装工事で深さ50cmの地盤改良工事の写真撮影をしておく。50cmでは検査機関には通用しないので裁判までは提出しない。

・深さ1.0mの地盤改良を行ったと報告する書面を作製し、私にそれを検査機関に提出させる。

・納品書の固結剤量が改良深さ1.0mでは不足と検査機関に指摘された場合「14日の納品書は2日目の工事。工事初日は「13日」で提出を忘れていたと13日付けの納品書を提出する。

・検査機関に納品書が提出されたら訴訟とはならない。訴訟になったら「日付け14日は間違い」と主張する。

裁判官を簡単に騙すことができたと彼らが思っているとしたら、また次の事件をおこすのでは・・・ 被害にあった者としてそう危惧せざるを得ません。
他に被害者がいる、成功体験が起こした 事件だと私が想像できます。

私の妄想なら幸いです。
以上の数々が私の考え過ぎであり、出井氏から訂正要求があれば、根拠ある真実をお聞きした上で、 お詫びして訂正いたします。

しかし、工事が行われていないのを確認しており「納品書」が存在するはずがな いので、訂正要求はないでしょう。

地盤改良工事が行われていないことを、私は工事完成後3か所を掘削し確認して写真撮影して証拠として提出しました。

そのうち1か所は、工事を行ったと 主張する偽装工事の写真撮影箇所と同一場所で、私たちの弁護士2名、第三者調査人の1級建築士も未施工を目視して確認しています。

掘削しましたが改良材の混入、 攪拌がなく、地層が乱された形跡がありません。触手しましたが軟質自然土です。
正確には表層約10cmを地盤改良していましたが、10cm厚さは支持地盤ではないので、 表層地盤改良工事を行っていないということです。

裁判所の判断は以下です。
建物外周沿に巾約20cm、表層約10cmがセメント系固化材と土と攪拌した改良土でし たが、これは雨水が浸透した可能性もあると言うのが裁判官の判断です。
それなら雨水が浸透する前は自然土です。

そしてその直下は自然土ですが・・・写真では 判断できないということです。
では現地調査に立ち会いを・・・その必要はない。

直下地盤に改良剤が混入していればアルカリ性反応を示すのですが、第三者建築士が基礎直下の土を採取した調査では無反応で改良剤は存在しません。
改良土であれば固結して簡単に採取できません。
だが調査以前が不明で比較できないという判断です。

現状が地盤改良されていないことが証明できているのですが、何をどう比較するのでしょう。
説明がなく私には理解できません。
改良工事を行ったのなら、地盤改良剤は消えてなくなるはずがないのでが・・・

一審では地盤の支持力の計算方法と支持地盤を正しく認識されていませんでした。
認識を根本的に是正して頂きたかったのは
「今何も障害が起きていない」
当然です。大地震にまだ遭遇していません。
いつ襲い来るかわからぬ大地震に対して余りにも無防備です。

控訴審では
「直ちに被害が生じるものではない」・・・その根拠は何でしょう。 30年以内の東南海地震の発生確率は50%です。
明日かも、来月かも、今この瞬間かもわからないのです。

地盤改良工事が行われているという判断であるなら
「直ちに被害が生じるものではない」
という文言は不要であり理解し難い一文です。
これは地盤改良工事が行われていない場合に被告が言い逃れに使う言葉です。
以上の通りでいくつかの疑問が渦をまいているのですが、建築は専門性が高く、理解を得られない事は想定していました。

建築基準法は地震に対して安全である事を求めています。
我々構造設計者との危機意識の差でしょう。
直ちに被害が生じるからではなく、 いつ襲い来るかわからぬ大地震のために工事費を投じているのです。

提出した証拠では理解を得られなかっただけで、工事を行っていない事実は変わりません。

ちなみに、私は虚偽の資料は提出していません。
日本建築学会「基礎構造設計指針」にある有りの儘の構造設計基準と、構造理論を述べるのみです。

嘘をつくことは、人として、 建築設計者としてのプライドが許しません。
理解を得られなかっただけのことです。

(情報)
地盤の液状化につき、皆様に新しい情報をお伝えしておきます。
長らく液状化は砂地盤で発生すると思われてきました。
これは地震による被害調査からです。

近年の大地震ではシルト質土での液状化現象が確認されています。
学会指針の液状化推定も細粒土と砂質土との混合比率で計算します。

住宅建築をされる時には、各自治体が発表しているハザードマップで液状化マップを確認し、建築場所の情報を得て下さい。
インターネットで行えます。
シルト質地域での液状化の恐れが見られますので、対策が必要な場合があります。

(解説)
シルト   :砂と粘土の中間の粒度の土
学会指針:ここでは日本建築学会の「建築基礎構造設計指針」の略。
木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、その他の各種構造の細部まで 設計基準書がある。
「建築基準法」「国土交通省告示」とともに、構造設計の指針となるものである。

建築訴訟を通じて思ったことを建設的意見として 感想を記します。

裁判所に現場調査部が存在し、又は民間に現場確認委託する制度があれば多くの書類の提出は不要で、訴訟の時間短縮 になり、経費節減、何より事実確認になるのにとの疑問はおかしいでしょうか。
その費用は原告または被告で負担すればよいのです。
費用負担があれば、虚偽の申し立てを行わないでしょう。

私たちは地盤改良工事が行われていない事実を現場で確認しているので「現地調査」を主張しましたが、被告両名は工事を行っていないのでその主張がありませんでした。
裁判では「写真ではよく分からない」と言うことですが、分からないまま終ることが無くなるでしょう。

裁判の結果は不満ですが受け入れます。 控訴棄却でそれ以外の方法がないからです。
何故控訴棄却なのか、問答無用ということなので、理解できませんがやむを得ません。
裁判官も亦、プライドをかけて決定な されたはずです。

法治国家の手続きであり、行われたことには潔く従うべきと言い聞かせています。
本音を少し言えば、所詮は他人事なのでしょう。
同じ目に合 わねば見えぬ事があります。

敗訴はどの法令に基づくものなのか未だに理解できていません。
虚偽の証拠とそれに合わせた嘘。
嘘が日常の人物に法廷で宣誓など 無意味なことですが、うそを貫けば本当になったということです。

勝訴でも敗訴でも、納得できればよいことで、終ったことで十分満足です。
裁判官には膨大な資料を審理して頂き感謝しております。
至らぬ説明で理解を得られなかった事が私の反省です。
引き受けて頂いた弁護士さんには感謝しかありません。
「建築裁判無用論」を見かけますが、他に手だてが無い現状で、泣き寝入りしていたら、今も怒りが渦巻いていたでしょう。
人間の心理と行動を想像するとそれは怖いことです。

訴訟以外に被った損害、それは何よりも私は平穏な日常生活を奪われました。これは生涯許しません。

「設計の面白さより、どうしてこの様な事件で金を得る道を選んだのか」と設計者・出井氏に問うたところ
「環境が変わりました。田中さんと知り合いました」

だからこの事件を起こしたのだと認めたような言い方です。
今回の事件を教訓にして新たな事件を起こす可能性を否定できません。
 
 
1回目の工事中断に私はウエブページで事件を実名で公表すると出井に申しました。
田中にも2回目の工事中断前に事件の公表を宣 言したところ
「いいですよ」
と同意をして頂き録音をしています。

両名共、欲と道ずれで、この公表を覚悟の上で起こした事件でしょう。
ましてや、現代において、このような事件を 起こせばこの様にネット上に公表されるのは覚悟の上でしょう。

実名、所在、電話番号の公表も・・・それはこの後の展開で行うことになるでしょう。
田中邦男社長に公表の同意を得ているのですから、詐欺に加担した下請け会社も当然その対象です。

「人を傷付けて得てよい利益などありません。

出井さんには上の文面で、豊中市稲津町2丁目 ・BP建材店に納品書を公表することを連絡して頂くように12月1日にお願いしてあります。
併せて、この記事の内容を見て頂きたい、間違い、訂正があればご連絡頂きたいとお願いし、1か月近くお待ちしましたが訂正連絡と公表中止の要望は有りません。

BP建材店がこの記事により名誉を 棄損され、損害を被ったと言われるならば、出井・田中両氏が当然その対象でしょう。
納品書により名誉を棄損され、損害を被ったのは私たちなのですから。

この納品書の存在が敗訴理由の一つです。
田中工務店とBP建材店とは距離にして約1.5km、時間にして車で約5分の近距離ですから提出はたやすい事なのですが、私の提出要求の翌日に出井氏提出されたことから捏造書ではないというのが裁判の判断です。
納品の内容と納品先は無関係でした。
法的根拠があってのことではなく印象判断です。

最後にこの公表を決定したいきさつです。
訴訟し判決を得て1か月余。出井氏は200万円余の支払いに毎月4万円での支払いを申し込んできました。
直近では大型建築「天神橋4丁目住宅」鉄筋コンクリート造10階建 共同住宅を手掛けられ、本年2023年5月に工事が完成しています。
その様な方に支払い能力がないとは思えません。

気になることを聞きました。新たな設計物 件が受注できそうだと。
奇しくも11月3日、出井氏と再会の予定を決めたのと同じ月日です。不安が起きてきました。お金を得るより重要なことがあります。
私たちのような被害者を再び出さないこと・・・ 事件の公表を決断しました。

出井氏には公表内容確認の上訂正、否定のご連絡をお願いしていますが、何も有りません。
当事者として見る義務があります。
この公表記事に間違いがあれば協力下請け会社に迷惑なのですから。
あなたや田中氏のご家族にも迷惑です。

加害者扱いなのですから、冤罪であれば否定すべきです。

これまでの文中に彼ら二人をペテン師、詐欺師、悪徳・・・などと憎悪に満ちた形容し、自分でも品のない不愉快な表現と自覚し恥じております。

私はこの4年間余の人生・生活をこの二人に破壊されました。
私の平穏な生活を奪わた、潜在的な抑えきれぬ怒りから出たものとお笑い下さい。

報復?ーーー彼らの人生自身が行うでしょう。
いずれ私自身が行うとしても、法を犯すような愚かなことは致しません。
今は方法が浮かびませんので、自滅を願うのみです。

このホー ムページは報復ではありません。
効果不明で確認できないものを、報復とは言えないでしょう。

「家庭が崩壊しようが、会社が潰れようが容赦しない」
「信頼を 裏切りこのような事件を起こせば、待っているのは転落人生だ」
と出井には事件直後に宣言済です。

信頼を裏切ってテロ建築工事を行う人生が既に転落人生で、現状とその後を確認できないのがもどかしいところです。

いずれにせよ被った損害は戻ってきません。

事件のあった年末、出井氏からメール がきました。
「良い年を迎えられそうです」

極悪人です。
出井のような人物を信用した自分が腹だたしい限りです。
2度と出会わないことを願うのみです。

推敲するのが煩わしいので誤字、脱字はお許し下さい。気付き次第訂正いたします。
文中の「出井、出井氏、出井さん」「田中、田中氏、田中さん」 は勿論同一人物です。感情の赴くまま書き統一していません。

次に示すいずれかの場合には、この記事の削除を致したく思います。
「1」〜「3」の場合は首謀者である出井氏が代表して、是非ご連絡を頂きたく思います。

1. この記事の主要な個所、または全てに誤りがある場合。
2. 彼ら両名が 関係者と私たちに謝罪し、二度とこの様な事件を起こさないと約束すること。 
3.   然るべき理由と共に削除要求がある場合。
4.   私たちに心境に変化が生じた場合。

まとまりの悪い長い文章をお読み頂きありがとうございました。
皆さまにご覧いただくことが、この事件のみならず、多くの悪質な建築工事に対する警告であり、 防止になると思います。

この様な事件は他にもあるようです。
工事を引き継ぎ再開後、隣接市で住宅工事の現場放棄事件があったことを聞きました。

ネット上の記事にも同様事件があることを知りました。
先に知っておれば、当初の予定通り 三社見積もり合わせを行ったでしょう。

善良な工事依頼者が悪徳業者の犠牲になったり、
健全な建築業を行っている方が、依頼する前に先ず警戒されるという ことであってはなりません。
このホームページがその一助となることを願ってやみません。




 

       
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