悪夢の注文住宅 訴訟の現実 |
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建築主に私たち両親がおらず、工事契約解除後に工事を引き継ぐ工務店を見つけ、膨らむ工事費を援助する資力が無ければ建築主一家は路頭に迷わねばならなかった。 被害者は私たちで最後にしたい。その為に金銭にて償わせ、二度とこの様な事件が起きないための訴訟でもありました。 この項は裁判の報告ではなく、事件の公表、建築テロリストの事件の手口の報告です。 私たちが裁判所に提出した文章の内容の1部で、彼らが裁判所や私に提出した虚偽の証拠・書類などを紹介します。 出井らが提出した証拠、書類の掲載は省略しますが、それでもご理解頂けると思います。 (甲)は私たち原告、(乙)は出井たち被告が提出したものという意です。 1. 提出文書より (1)被告が銀行融資枠用の工事見積書だと提出した(乙2)(乙3)について両方とも受けとっていない。見積書の作成日に見積書ができているはずがないのである。 ・ (乙2)は4月5日付けである。4月17日時点の見積書の1部がメールで届いている。その日はまだ作成途上である。 ・ (乙3)は5月30日付けで、7月4日のメール記録「・・・打ち合わせは田中さんの見積もり資料が間に合わず・・・7月9日午後でお願いします」とある様に、見積書が未完成で打ち合わせを7月9日に変更してほしいと連絡してきたその見積書である。 打ち合わせとは「工事費が400万円不足する、出さねば工事を止める」と言った事件についてである。 7月9日に提示を受けた見積書の金額の記録と(乙3)の工事金額とが一致する。従って見積書にある5月30日に作成できているはずがなく、(乙2)(乙3)は作成日を改竄して本訴訟に提出したものである。 ・ 出井氏の陳述書によると私が銀行用に複数の見積書作成を依頼したとあるが依頼をしていない。 銀行の融資金額は返済能力、即ち融資申込者の収入と、安定した職業かが主な審査対象で銀行のホームページで年収から融資限度額を確認し、希望融資金額の申請を行い、本人面接と工事契約書提出で完結するので不要である。 ・なぜ作成日を改竄した見積書を私に提出したことにしたいのか。 考え得る理由は、地盤改良厚さ1.0mの見積書が契約用見積書のみであればそれが契約地盤改良厚さになるが、銀行融資用だと称し見積書を複数作成すれば紛れてしまい「多数決」で全てが銀行融資用の見積書で、改良厚さ1.0mは工事契約厚さではないとごまかせると言う事である。 ごまかそうとした改良厚さ1.0mが、工事契約地盤改良厚さだと言う事である 。 (2) 12月29日、出井氏から地盤改良工事について、検査済証(性能評価書)を交付してもらうために「元工事監理者として検査機関に説明させてください」と連絡があった。 工事写真がないので検査済証を辞退したと連絡したからである。 「地盤改良工事を1.0m厚さ行った、工事監理者としてその工事に立ち会い確認した」と言う書面に沿った証言をしたいと言う事である。 申し出は拒否した。 検査機関にこのような虚偽を証言する1級建築士は聞いたことがありません。 2. 裁判所の判断 裁判では柱金物補強工事費、約170万円を認めていただきました。金利こみ200万円余です。 私の作成した見積書は、作成過程の説明書を提出しておらず誤解を与えてしまいました。 「信用できない」 と言われました。 出井氏たちの見積書の方が信用できないことを説明したのですが、裁判官は建築実務に精通しておられないので仕方がないことです。 出井一人の責任で、田中が責任を逃れた事は、彼らの計画どうりの結果と言えるでしょう。 1月1日、能登半島地震が発生し、大きな建築被害が発生しました。 建築は、生活、事業の拠点です。これが破壊されれば生活が破壊されます。 能登半島地震被害の特徴は、建物の耐震化が進んでおらず、家屋倒壊による犠牲が多かったようです。 本件住宅のように、耐震性の向上を図っても設計者、施工者が手抜きをし、裁判所もまた危機感の認識がなく 「今何も障害が発生していない」とか 「直ちに被害が生じるものではない」 今、この瞬間にも大地震が発生するかもしれない「地震大国・日本」であるという認識すらない。 「能登半島地震」後、改めて怒りがこみ上げました。 |
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